M性感でお客の要望を叶えてケガをした…罰金(治療費)取られる?
M性感はSMプレイと違って肉体的苦痛を伴うプレイはほとんどないです。
ただし、前立腺マッサージはやり方を間違えるとお客さんにケガを負わせてしまうかもしれません。
もしもお客さんがプレイ中にケガをし、治療費を請求された場合、風俗店側と風俗嬢、一体どちらが責任を負うのでしょう?
M性感でお客さんにケガをさせた場合
風俗の世界には多種多様なジャンルがあり、中には素人や初心者がやるには危険なプレイがあります。
特にハード系のSMクラブともなると、怪我を負うこともありますし、精神的なトラウマを植え付けられることもあるでしょう。
M性感はSMクラブと違って、男性を責めるといっても苦痛を与えることは滅多にありません。
確かに言葉責めなどのプレイこそありますが、相手を苦しめるような事はまずやらず、プレイ内容は快楽責めが中心となります。
SMプレイの女王様と違い、M性感の風俗嬢は痴女と呼ばれます。
風俗嬢はエッチでいやらしいお姉さんとなり、手コキや言葉責め、アナル開発、男の潮吹き、ドライオーガズム、そして前立腺マッサージなどのプレイをすることになります。
お店によってはペニバンを使用することもあります。
あくまで射精を伴わない快楽を目指してプレイをすることになるのですが、アナル拡張やフィスト拡張といった、ややアブノーマルなプレイをすると、時と場合によってはお客さんがケガを負うこともあります。
通常、お客さんがケガを負うなどのトラブルが発生した時、普通のお店ならば治療費の負担はお店側がすることになります。
しかし、風俗店の場合、風俗嬢は個人事業主として働いていることが多いため、プレイ中の費用は基本的に風俗嬢が負担することになっています。
つまり、プレイ中に起きたトラブルについて、費用は風俗嬢が負担する可能性が非常に高いです。
ただし、M性感はSMプレイと比べて確かにソフトなプレイではありますが、やはりアナル拡張やフィスト拡張といった特殊なプレイがあるだけに、場合によっては怪我をすることは誰でも容易に想定できるでしょう。
もともとケガをする可能性があるプレイを合意の上でやっていたにも関わらず、怪我をしたところで、お客さん側にも過失があるだけに、交渉次第では示談にすることもできるでしょう。
いずれにしろ、もしもお客さんから治療費の支払いを求められるなどのトラブルが発生した場合、独力で解決せず、弁護士などのプロを間に挟みましょう。
それが最も効率よく解決する方法です。
風俗嬢に罰金が発生するケース
風俗店はキャバクラと違って、たとえ売り上げや本指名の数が少なかったとしても、ノルマの未達成を理由に罰金を請求するということは滅多にないです。
なにしろ風俗嬢は歩合制で働いているだけに、どれほど売り上げの低い風俗嬢がいたとしても、お店に迷惑がかからないのであれば特に罰する必要はありません。
むしろ、下手に罰金を与えて辞められてしまうと、キャストが減ってしまい、お客さんのニーズに応えられなくなってしまいます。
風俗店は一定数以上のキャストを確保するべく、稼げない風俗嬢であっても出来るだけ長くいて欲しいと考えているものです。
では、絶対に罰金を請求されることはないのかというと、そういうわけではありません。
基本的に売り上げが低い程度のことでは罰金は発生せず、放置されるのですが、お店に迷惑を与えるような行為をした場合、罰金が発生することがあります。
例えば、裏引きや店外デート、遅刻、当欠、本番行為などは、風俗店側に迷惑をかける行為であり、売上に悪影響を与えかねません。
それだけに、これらの迷惑行為をすると罰金を請求される可能性があります。
特に本番行為は風俗店にとって違法行為です。
もしも本番バレした場合、罰金を請求されることなく、速攻でクビになることもあります。
遅刻や当欠の扱い
風俗店といえば自由に出勤できるなど、シフトが調整しやすい業界としても有名です。
事前に申請しておけば、いつでも長期休暇を取得することもできるでしょう。
風俗嬢の中には1週間に1回どころか1ヶ月に1回しか出勤しない女性もいるほどです。
そんな出勤に関して自由な風潮のある風俗の世界ですが、遅刻や当欠に対しては非常に厳しく、何度も連続で遅刻や当欠を繰り返す女性に対して罰金を請求することがあります。
なにしろ予約が入っているにも関わらず、遅刻や当欠をされるとクレームに発展する可能性が高く、折角のお客さんを逃してしまうこともあるでしょう。
もちろん、風俗嬢とて病気やケガをすることもあります。
本人は時間通り出勤する予定だったけれど、交通事故に巻き込まれて出勤できないなどのケースもあるでしょう。
それだけに、一回や二回であれば、理由次第では遅刻や当欠をしても許されることが多いです。
しかし、これが何度も続くようであれば罰金を請求されるでしょうし、お店から不要だと判断されればクビにもなるでしょう。
店外デートや裏引きの扱い
風俗店はキャバクラと違って、店外デートを禁止しているものです。
そもそも同伴などの制度も風俗業界にはないため、店外での接触どころか連絡先の交換も禁止しているものです。
もしも店外デートに応じたり、裏引きをすると、規約違反ということで罰金を請求されることがあります。
ちなみに、悪質なお店ともなると、店外デートや裏引きにわざと応じさせ、その後にお客さんに高額の罰金を請求するなど、犯罪に加担させられることがあります。
そのようなお店に在籍すると、風俗嬢本人もいつか危険な目に遭う可能性が高いだけに、法律をしっかり守っている風俗店に勤務しましょう。
本番バレした場合
もしもお客さんと本番行為をし、そのことが風俗店にバレた場合、お店によっては罰金を請求するのではなく、そのままクビにすることもあります。
なにしろ風俗店は法律により本番が禁止されています。
もしも本番が出来る風俗店などといった噂が世間に広まると、本番をやっていない風俗嬢が被害に遭う可能性がありますし、警察に勘繰られる恐れもあります。
真っ当な経営をしている風俗店ほど本番行為に対して厳しく対処しています。
その一方で、悪質なお店ともなると、本番バレした風俗嬢に対して法外な罰金を請求することがあります。
このような罰金の支払いに一度でも応じてしまうと、この女性は金が獲れる相手だと思われ、今後とも似たような理由で罰金を請求される恐れがあります。
もしも罰金に関するトラブルに巻き込まれた際には、できるだけ早急に警察や弁護士などに相談しましょう。
罰金の支払い義務
たとえ風俗店側から罰金を支払うように請求されたとしても、基本的に風俗嬢がその支払いに応じる法的な根拠はありません。
たとえ契約書に罰金に関する規約が書かれていたとしても、労働基準法によれば罰金に関する契約そのものが無効となるため、やはり従う必要はないです。
ただし、お店の備品を壊したとか、わざとお客さんにケガを負わせたなど、明らかに風俗嬢側に過失がある場合、その範囲内で慰謝料や損害賠償金を請求されることでしょう。
損害賠償が認められるケース
基本的に風俗店が風俗嬢に罰金を請求することはほとんどないのですが、流石に風俗嬢側に過失があるのであれば、損害賠償金を求められることはあります。
特に、風紀の問題は非常に厄介です。
例えば、風俗嬢と男性スタッフが仲良くなり、その結果として風俗嬢がお店を辞めてしまったり、出勤日数が減るなどの事態が発生した場合、状況次第では損害賠償金が発生することがあります。
風俗嬢とて女性ですので、男性スタッフと仲良くなることはあるでしょう。
だからといって、お店に損失を与えて良いわけではありません。
お店に不利益を生じさせたと裁判で認められると、やはり風俗嬢もしくは男性スタッフには賠償金を支払う義務が生じます。
ただ、大抵の場合、給料を減らされたり、自分の代わりに働いてくれる女性を探すなどの代替案で解決することが多いです。
たとえ損害賠償金が出るようなケースでも、給料を減らされるだけで、高額の罰金を請求されることはやはり滅多にないです。
それだけに、M性感店で働く場合、女性本人に重大な過失でもない限り、罰金の心配は無用でしょう。
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