箱ヘルでよくある罰金ってどんなのがある?払わないといけない?

2023年12月14日

qimono / Pixabay

風俗で働くなら、あまりルールに縛られずに自由に働きたいと誰もが思うでしょう。
ですが現実には「アレをしてはいけない」とか「コレをしたら罰金」など制約があります。

やはりそのようなものがないと、風俗店を経営することは難しいのです。
特に箱ヘルは不特定多数のお客さんがやってきますので、秩序を維持するためのルールは厳しいものがあります。
そしてそれを破ったときの罰金も設定されていて、その額はかなりの高額であることがほとんどです。
それらは絶対払わないといけないのでしょうか?

また罰金を請求されるケースとはどんなものなのでしょう。

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罰金は払う必要はありません

箱ヘルでよくある罰金ってどんなのがある?払わないといけない?もし風俗店から「罰金として○○万円払え」と請求されても、言いなりになってはいけません。
なぜなら「罰金」というもの自体、個人が個人に請求できるものではないからです。
法律上「罰金」というものは、法律を破った人に「罰として」請求されるお金です。

なので風俗店が風俗嬢に「罰として」お金を請求することは不当な行為と言えます。
もし「指名ノルマや出勤ノルマを達成できなかったから」として罰金を請求されたのなら、店を移るか弁護士に相談しましょう。
風俗嬢が普通に働いて罰金を請求されることはほとんどありません。
ただ、店に損害を与えた場合は別です。

それも偶然ではなく、悪意をもってやってしまったケースです。
その代表的なものは「本番行為」です。
風俗嬢から裏引きして本番行為があった場合、店は信用を失ったり営業停止になったりします。
その損害賠償を請求することは正当な行為と言えるでしょう。

他にも意図的に店の設備を盗んだり破壊したりすれば、その被害を弁償しないといけません。
同僚の女性スタッフを引き抜くのもご法度です。
それらは入店時に確認のサインをしているはずなので、もし正当な請求であれば払うしかないでしょう。

どんな時に損害賠償を請求されるの

普通に働いていれば被害を請求されることはありません。

嬢が罰金を請求されるケースで本番行為以外のものは「女性をスカウトした」とか「モノを盗んだり破壊した」などでしょう。
つまり本番をしなかったり、意図的にモノを盗んだりしなければいいんです。
普通に働いていれば罰金(損害賠償)を請求されることはないでしょう。
また、店としてもそんなお金を請求したくはないのです。

請求しなくてはいけないときは、店に被害が起きたときです。
「本番バレしなければいいか」とやってしまい、それが警察にバレたらとんでもないことになります。
店は売春のあっせんをしたということで営業停止になってしまい、信頼は一気になくなるでしょう。
そうなると店を潰すしかありません。

テナントや従業員やお客さんや嬢に迷惑が及ぶことになります。
そして実際の被害額を法律にのっとって請求されるでしょう。
その額は一生かかっても払えない額かもしれません。
なぜなら箱ヘルの営業には高額の資金が投入されています。

たとえ数日だろうが営業できない日があれば、それだけ資金繰りは厳しくなっていくのです。
そのしわ寄せは営業ができなくなる原因を作った人間に回ってきます。
それは一人では返済できないほどの金額になることが多いのです。
返済の為に残りの人生が終わってしまう可能性だってあります。

本番行為はお客さんから持ち掛けられたりして断れないときもあるでしょう。
ですが一度でも応じてしまって、本番への抵抗が無くなってしまうと問題です。
抵抗感がなくなると指名欲しさでやってしまったり、お金欲しさで店の外でお客さんとあったりしてしまうようになってしまいます。
そうなってしまうといつかトラブルが起こるでしょう。

「向こうから持ち掛けられたから」というのは言い訳になりません。
しつこいぐらいに「本番はするな」と言われているからです。
最終的には風俗店からの罰金だけでは済まないかもしれません、くれぐれも箱ヘルで本番だけはしないようにしましょう。

大事なのは「悪意があるかないか」です

店に被害を出してしまった場合、弁償しなくてはいけない場合があります。

出勤や指名のノルマは「被害」とは言えません、だから弁償する必要はありません。
「女性を引き抜いた」というのも微妙なところでしょう。
日常会話で「店を移るんだよね」と話して、「じゃあ、私も移る」と乗ってこられたらどうでしょうか。
それは「女性を引き抜いて店に被害を与えた」と言えるでしょうか。

Ok, Goodもちろん言えません、ただの日常会話ですから。
同じように「店の設備を破壊した」というのも、ほぼ支払うことはないでしょう。
自然と壊れるものは壊れますし、そこに責任を持つことはありません。
払わなくはいけないケースは「悪意があった場合」です。

店に被害が出るのをわかっていて、その行為をやった場合は罰金を払わなくてはいけなくなります。
例えばお客さんからの店外デートの要求があったとします。
もちろん応じてはいけません、店を通さずに会うことはトラブルの元になりますし店の損害になります。
「そんなことは知らなかった」と言い訳してもダメです、日ごろからやってはいけないことはうるさく言われているからです。

その請求はお客さんだけでなく嬢にも請求されることになるでしょう。

お客さんや男性スタッフへの罰金

嬢でなくても店のルールを破ったら罰金を請求されます。
それは「罰金」といってますが正確には「損害賠償」となるでしょう。
たとえお客さんでも店外デートを要求したり、本番行為を強引にやったりすれば請求されます。

あらかじめ入店するときに、それらの禁止事項は言われているので逃げようがありません。
悪意をもって加担した場合、嬢にも請求されることがあるので覚えておきましょう。
また男性スタッフへの罰金もあります。
代表的なのは風俗嬢に手を出してしまったときです。

店の商品である風俗嬢と一線を超えることは、直接的に被害を与えることになります。
この場合も嬢に請求が来ることがありますので心しておきましょう。
風俗嬢は割と孤独な仕事です、つい仕事を忘れて店のスタッフと付き合ってしまうこともあるでしょう。
ですがそれにはリスクがあることを覚えておいてください。

払わなくていい場合

吹き出し先述の通り「指名」や「出勤」のノルマに対する罰金は支払う必要はありません。
もしそのような罰金を請求されたのなら、店を移るか弁護士に相談しましょう。
あまりにしつこいなら「○○という弁護士の先生を通じてお返事します」と店に伝えればピタッと止むはずです。
このような悪質なケースは、断るのが苦手な女性を対象に行われているようです。

不当な罰金をけしかけて「払うまで辞めてはいけません」と働かせるのです。
もちろん労働者には仕事を辞める権利がありますので、そのような請求はまったくの無効です。
風俗で働くということをあまり表ざたにしたくないかもしれません、ですがそのような悪質な店の言うことを聞くのはもっとダメです。
もしそのような罰金を請求されたのなら、勇気を出して弁護士や警察に相談しましょう。

まとめ

箱ヘルで働いていて罰金を請求されるのは大まかに分けて以下のようになってます。
「本番行為をしてしまったとき」「悪意をもって女性を引き抜いたとき」「悪意をもってモノを破壊したり盗んだ時」「店外デートに応じるなど店のルールを破ったとき」です。
つまりは店に損害を与えた時と言えるでしょう。
その金額はかなり高額になってしまいます。

ただ普通に働いていて罰金を支払うことはありません。
それ以外の罰金の請求はほぼ不当です。
安心して仕事に励みましょう。

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