SMクラブにノルマとかあったりする?罰金取られたりするの嫌だ
女性のナイトワークは、お客さんの接待だけのサービスになるので、お客さんの同伴数・指名数などは、ノルマがあります。
お客さんの数が達成できれば給料が増えるのですが、達成できないと罰金として時給が下がって給料も連動して下がるようになるのです。
性風俗やSMクラブにはノルマはありません。
ただ、ノルマはないのですが、お客さんがつかないと給料はゼロになるのです。
あるとしたら、遅刻・当欠などのときに注意されて、出勤調整が入り、干されるようになるぐらいです。
もっと大変なことですね。
SMクラブのノルマ・罰金について、どのようになっているのか?
稼ぐにはどうすればいいのか見ていきましょう。
SMクラブのノルマや罰金はどうなっているのか
ノルマ罰金を言ってくるのはアンポンタン
SMクラブの罰金は違法になります。
仮にノルマがあって達成できなかったとしても罰金を科すると法律上はアウトになります。
雇用形態がどのようになっているかに関わらず、罰金は科することはできないのです。
一般的にSMクラブ店とSM嬢の関係は業務委託になるのです。
SMクラブ店側は、広告宣伝を行い集客したお客さんがいます。
あなたを指名しています。
どうしますか?
あなたは、受けて仕事をすることになるはずです。
あなたはSMクラブ店から一切保障されるものはないはずです。
雇用保険・社会保険・厚生年金など加入していないはずです。
給料明細書に源泉徴収票と言う項目もないはずです。
つまり、あなたは自営になるのです。
SMクラブ店からの依頼を受けてもいいし、断ることもできるのです。
そこに、ノルマが発生すること自体がおかしいのです。
ノルマが発生するのであれば、SMクラブに勤めているスタッフ・店員・店長になるのです。
ノルマが達成できなかったら、この方々の昇給がなくなる・利益がないからボーナスはゼロになる・売上減少のため、給料がさがるなどになるのです。
それをSMクラブから業務委託で仕事をしている女性にノルマがどうこういうのは、お門違いのアンポンタンが言っていることになるのです。
しかも、ノルマが適用できない関係にあるので、そこに罰金などを要求すること自体が矛盾していることになるのです。
仮に百歩譲ってノルマを指示することが許されたとしても、スタッフ側とSM嬢との関係が業務委託ではなく実質雇用の関係になります。
こうなれば、労働基準法に抵触することになり、違法になるのです。
SMクラブ店側が懲役・罰金になるのです。
雇用関係が実質的にあるとみなされた場合、働いている女性に対して罰金制度の契約・罰金を科すことは、労働基準違反に問われることになるのです。
これは、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に抵触するのです。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害自慰賞金額を予定する契約をしてはならない。
6か月以下の懲役または30万以下の罰金に処をされます」
SMクラブ店側が入店時に、「契約書にサインと印鑑押しているだろう」と大きな声でまくし立ててきたとしても、SMクラブ店がママゴトで独自に作成している契約書にあなたが印鑑を押しているだけです。
それは契約書としてなんの効力も持たない・意味のない紙屑でしかないのです。
幼い子供が作った銀行券と同じものなのです。
社会では使えないものになるのです。
つまり、罰金や賠償について、言われるすじあいのないものなのです。
SMクラブ店側の経営能力の問題を働く女性につけかえる卑劣な行為を許してはいけません。
ノルマがいかなかったのは、お前のせいだとか・みんなが平等に負担しているとか、わけのわからない言葉には耳を貸す必要はありません。
SMクラブ店の責任を働いている女性に転嫁しているだけになるのです。
難癖は無視して、給料明細書の内容を確認して罰金が書かれていない場合は、聞いた内容を記載してそのまま労働基準監督署に持っていけばいいだけのことです。
ただ、法律を盾に相手に対して正すようにする場合は、あなた自身が正しいことができていればのお話しになります。
ノルマ・罰金のことを言ってくるようなSMクラブであれば、仕事はしないほうがいいでしょう。
法律というより、常識がわかっていないので、時間のムダになるだけです。
いま、そのような状況のSMクラブ店に勤めているのなら、早々に辞めて、求人サイトでSMクラブを探すようにしましょう。
性風俗でない風俗のキャバクラ・クラブ・ラウンジなどで、同伴ノルマが達成できないと罰金があるとかの話しを聞きますが、これも完全な違法になります。
ノルマ達成ができない場合に、時給の歩合部分が実績連動で減額されることがあります。
目標として決めていることがいかなかったら、歩合分が減額されるのは、契約で規定していれば問題ありません。
これは給料計算が実績給になっているだけで違法ではないのです。
給料の支払いが遅延してきたらヤバイ
むかしは、ノルマ達成・罰金制度が普通に風俗業界ではありましたが、いまではほとんどがないはずです。
もし、いまでもそのような制度を適用しているのであれば、違法店か経営状況がよくないSMクラブになるでしょう。
日払いの給料で一部金額の締めが変わって遅れて支給される・支給が遅れる・現金以外の現物支給にかわる・罰金などで減額が続くなどしてきたら、早々に見切りをつけることをオススメします。
駄目になりそうなことを隠して、女性を働かせて逃げようとしている兆候になるのです。
遅刻・当欠による罰金はどうなのか
前述でも説明しましたが、罰金は科してはいけません。
SMクラブ店にそのような権限はないのです。
出勤については、シフト調整して約束していたがあなたが遅刻した・なんらかの理由で当日欠勤したということだけになります。
会社勤めで遅刻すると、月給÷20日÷8時間で時給計算して遅刻分給料が控除する・当日欠勤した日給を控除することは、問題ありませんが、そもそもSMクラブ店で働く女性は雇用関係がなく月給者でもないのです。
仕事をした分から稼ぎはないのです。
あなたが、遅刻・当欠したことでシフトに穴があくだけなのです。
そのリスクは、業務委託先のあなたが考えることではないのです。
女性がもしもの時のシフト調整は、シフト調整しているスタッフの責任になるのです。
当欠した日、あなたに予約が入っていたとして、お客さんが怒って帰ったとしましょう。
接客の対応ができなかったことによる問題は、あなたではなく、SMクラブ店の運営の問題になるのです。
もしものことのために、別の女性をシフト調整してなかったことが問題なのです。
遅刻・当欠であなたが、金銭的に何かの負担をすることは一切ないのです。
ただ、あなたはSMクラブ店から信頼できない女性と思われることになります。
予約していた本指名のお客さんは、あなたを2度と指名しないようになるかもしれないだけなのです。
これは、金銭的問題ではなく信用問題で、今後あなたがSMクラブ店で働く上でマイナスになることはあります。
遅刻・当欠などについては、1度や2度で信頼関係がなくなることはないと思いますが、SMクラブ店との契約状態に関わらず常識的には守るべきことでしょう。
出勤については最低限のことになるので、守れないようだったら、ランカー嬢にはなれないでしょう。
まとめ
SMクラブのノルマ未達の罰金は違法になります。
そのような話しには耳を貸す必要はありません。
ご参考にしてください。
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