キャバクラ嬢とマイナンバー制度の関係会社・身内バレを防ぐ
マイナンバー制度が始まりましたが、それはキャバクラ嬢にも影響を与えています。
お店側が支払調書を税務署へ出しているようなお店では、キャバクラ嬢の稼ぎも丸見え状態になります。
対応や対策方法を知り、会社バレや身内バレを防ぎつつ、賢くキャバクラで働きましょう。
マイナンバー制度が登場したことで色々な噂が流れている
国が新しく始めた制度がマイナンバー制度です。
一人に対して、特定の番号を与えて、それを基に管理していく制度で、アメリカや中国など世界各国で採用されています。
また、その番号を管理する事で、利用者側にも大きなメリットがある制度です。
例えば、マイナンバー制度が登場したことで、町中にある、コンビニエンスストアで簡単に住民票の写しを取得することが出来るようになりました。
今までは、住民票を取得する場合、役所などに出かけなければ行けませんでしたが、どこにでもあるコンビニエンスストアから出来るようになったことで利便性は上がっています。
ただ、マイナンバー制度は、個人と銀行口座の紐づけがされるなど、人によっては困る事態も出て来ます。
キャバクラ嬢として働いている方の中には、税金関係に疎い方も多く、噂として、「脱税として逮捕される!?」「確定申告をしないと違法!?」と言った情報も流れています。
キャバクラ嬢とマイナンバー制度の関係
実際の所、キャバクラ嬢とマイナンバー制度がどのように関係してくるかというと、やはりそれは税金関係です。
今までは、キャバクラ嬢の方は確定申告をしていなくても、そのこと自体が明るみになり、税金を徴収されるという事はありませんでしたが、マイナンバーの紐づけにより、バレてしまう可能性が出て来ました。
今までは、確定申告をしなければ、税務署側はいくらキャバクラ嬢が稼いでいるかどうかも分かりませんでしたが、2016年の1月からは、お店が税務署に提出する「支払調書」にもマイナンバーが紐づけされ、お店側がそれを提出した場合は、キャバクラ嬢の稼ぎが分かってしまいます。
故に、キャバクラ業界で働く方の間で、マイナンバー制度の事で色々な噂がたっているのです。
ただ、その支払調書の提出はあくまで「義務」であり、提出しないと直ぐに逮捕される訳ではありません。
罰則の規定もありますが、まだまだそれを提出していないキャバクラ店が大半です。
キャバクラ店側も、それを提出したらキャバクラ店で働くキャスト(キャバクラ嬢)にも、大きく影響が出てくることもあるので、支払調書を出していない所も多いのです。
ですので、キャバクラ嬢として働く方は、お店側が支払調書を提出しているのかいないのかよく確認しましょう。
傾向としては大手のキャバクラ店は、税金関係はしっかりしている所が多く、支払調書も漏れなく提出をしていたりします。
その場合、キャバクラ嬢として働く前に、お店側からマイナンバーの番号を聞かれる事もあります。
確定申告をすると会社バレをする!?
また、マイナンバー制度が始まって、税金関係が心配だからと、確定申告をすると今度は会社バレを引きおこる可能性があります。
確定申告をすると、副業の収入が明るみになり、住民税の金額が多くなるので、住民税を給料天引きで支払っている本業の会社が気付いてしまうという流れです。
本業と掛け持ちをして、キャバクラの仕事をしている方は注意しなければ行けません。
また、会社にバレたくないという方は、確定申告をする時に工夫をするとバレを防げます。
確定申告の申告書(申請書第二表)には、「住民税・事業税に関する事項」があり、その中に住民税の徴収方法の選択と言う項目があるので、それを「自分で納付」の方に〇印を付けるのです。
〇印を付けるだけで、バレを防げますので、キャバクラ嬢の方が申告をする時には覚えておくと良いでしょう。
身内バレを起こすケース
会社バレの他には、身内バレを起こすケースもあります。
特に親の扶養に入っているキャバクラ嬢は、一定以上の金額を稼ぎ、確定申告をすると親の扶養から外れてしまいます。
そして、そこで勘繰られて、風俗店で働いているのがバレてしまうのです。
扶養から外れた原因が直接的に風俗で働いているからという事は分かりませんが、子供が「扶養から外れる」という事はどこからか収入を得ている事ですので、キャバクラで働くようになり生活が派手になっている方は気を付けましょう。
会社にも身内にもバレたくないならどうする!?
そして、会社にも身内にもキャバクラで働いている事がバレたくなくて、さらに税金関係でも脱税の心配をしたくないという方は、稼ぐ金額を調整する方法があります。
例えば、本業がある方で、副業としてキャバクラで働いている方は、副業の「所得」を20万円以下に抑えることが出来たら、確定申告をしなくて良くなるケースもあるので、税金関係の事で会社にバレる心配も減ってきます。
また、親の扶養に入っているという方は、事業所得を一定の水準まで減らしていけば、親の扶養から外れなくて済むようになります(具体的には103万円未満)。
ガンガンとキャバクラで働いてお金を稼ぎたいという方は別として、ちょっとしたお小遣いが欲しい方なら、稼ぐ金額を調節する事でバレるリスクを減らして行けます。
マイナンバー制度により今後は確定申告が求められるようになる?
お店側が支払調書を出していないような所なら、従来とほとんど変わらず、確定申告をしなくても税務署からとやかく言われる可能性は低いです。
ただ、マイナンバー制度が登場し、今後は税金関連の締め上げが厳しくなってきたら、風俗嬢はきっちりと確定申告を求められるようになってくることが予想されます。
脱税をしていて、後から追徴課税で支払うととんでもない金額になる事も。
キャバクラで働くときに、税金関係で心配があるなら、後ろめたさが無くなるように確定申告などの手続きは抜かりなくやっておいた方が良いでしょう。
ちなみに、確定申告をすると源泉徴収されていた場合、還付金を受け取れることもあります。
支払調書がカギを握る
マイナンバーが始まったからと言って、直ぐに制度が本格的に稼働するわけではありませんし、キャバクラ嬢全員に対して、税務署が徹底的に調べ上げるのには無理があります。
また、人によっては会社バレや身内バレをしたくないという方もいるでしょう。
その為、税金の事は度外視して、支払調書の提出をしていないキャバクラ店で働くという方が多いのも事実です。
まとめ
キャバクラ嬢にとって、マイナンバー制度がスタートしたことは痛い問題にもなっています。
お店側が支払調書を提出している場合は、稼ぎが分かるからです。
マイナンバー制度自体、それを利用したサービスを利用する事自体に、キャバクラ嬢との関係はありませんが、税金関係で影響してきますので、キャバクラ嬢の方はよく把握をしておきましょう。
脱税は罪の中でも比較的重たいだけではなく、刑事事件にもなる事もあります。
また、本人が気を付けていても、お店側がしっかりしていないと、お店の店長が脱税で捕まってお店と共に仕事も無くなることもあります。
キャバクラで働く人は、お店で働くときには税金関係もしっかりしている、優良店で働いた方がリスクを減らせます。
最近の税務署は、厳しくなっているのでキャバクラ嬢の方は注意して下さい。
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