働いている風俗店から罰金の請求がきたら払わないといけない?
かなり稀になりましたが、水商売のみならず風俗業界でも罰金の制度を用いているお店はございます。
遅刻や当欠、無断欠勤が続いてお店やお客さんに迷惑を掛けてしまったり、ノルマ未達成や店外デートの発覚、男性スタッフとの関係まで、罰金の請求に繋がるケースは多く考えられます。
しかしこの罰金、本当に支払わなくてはいけないのでしょうか?
誓約書にサインをする時に罰金の説明を受けることがありますし、実際に誓約書の内容に記載されているケースもしばしば。
この罰金が発生した際に支払い義務が生じるのかどうかに関して、詳しくご紹介したいと思います。
今現在もし罰金に関して悩んでいる方がいらっしゃいましたら是非参考にしていただきたいと共に、これから風俗業界で働こうと考えていらっしゃる方も予備知識として必ず覚えておいてください。
罰金請求に対する支払い義務
罰金が発生するケースに関しては前述致しましたが、罰金が仮に科せられてしまって請求されたとしても、支払う必要は絶対にありません。
どんな脅し文句を使って来ようと払わないようにしましょう。
誓約書に記載があり、その誓約書の内容に納得した上でサインしたとしても、法的にその誓約書が有効かと言われればそんなことはありません。
罰金とは本来、刑事罰として国が個人に与える罰になりますので、民間の企業やお店が個人に対して与えることが出来る罰ではありません。
その権限を持っている風俗店は日本全国探しても存在致しませんので、請求されても無視するのが一番だと言えるでしょう。
そもそも罰金があるお店はあるのか
当然と言えば当然ですが、そもそも風俗業界全体で罰金制度を撤廃しているお店がほとんどです。
法的に効果が無い事を要求したところで、もし訴えられたりした場合に困るのはお店の方ですし、働く風俗嬢がお店から罰金を請求されてもまともに支払わない女性が多いのはお店の方も分かっています。
大事になるとその分警察や保健所から目を付けられる事にもなりますので、なるべくトラブルに発展するようなことは避けるのがお店の方針と言えるでしょう。
しかし、もちろん罰金の有効性に関して全く知らない女性もいらっしゃいますし、罰金という制度自体が風俗嬢の無秩序な行動に対する抑止力になることはありますので、口にするお店も少なからずあるという認識を持っておいてください。
お店のルールをしっかりと守った上で、真面目に仕事に取り組めばそうそう罰金を口にされることは無いと思いますので、誠実な勤務態度を貫くようにしてください。
罰金が有効になるケース
罰金という制度自体に有効性が無いという形でお伝えいたしましたが、この罰金制度、形を変えれば有効になるケースがございます。
それは慰謝料請求や損賠賠償請求というケース。
女性に関係があると考えられるのは、損害賠償請求のケースだと思います。
働いている男性スタッフと恋に落ちた場合、多くのお店が禁止事項として掲げていることではありますので罰金を請求されることに繋がります。
そして男性スタッフは継続して働き続けても、風俗嬢が禁止事項と罰金を理由に退職したとします。
その恋人となった男性スタッフと関係が続いていた場合、男性スタッフに何かしらの罰則が科せられたら他人事だとは言えないのではないでしょうか。
考えられるケースとしては、男性スタッフとの関係が理由で風俗嬢が退職してしまい、その風俗嬢が稼ぐことが出来たであろう売り上げを損なったとして損害賠償を請求されるケースです。
少なからず非があることを認める部分はあると思いますし、男性スタッフも女性スタッフもサインした誓約書の内容にその旨の記載があった場合には、損害賠償請求が認められることがあります。
多くの場合は示談であったり代替案で収まることになりますが、示談の場合は示談金を支払わなくてはいけませんし、代替案の場合は減給の上で男性スタッフは継続して働くことを強制されたり、別の風俗嬢をスカウトなどの方法を利用して獲得することが条件として提示されます。
風俗嬢自体に科せられる罰則ではありませんが、恋仲にある男性が自分の行動が原因の一端として考えられることから罰せられるのを黙って見ているのは中々難しいと思います。
少なからず関係を築いてしまった場合、自身に火の粉が降りかかるというよりも相手の男性に火の粉が降りかかる可能性があるという事を覚えておいてください。
お客さんにも罰金は科せられる
風俗嬢に科せられる罰金に対して有効性はありませんが、同じく罰金という形を取らなければお客さんに請求することが出来るケースもございます。
例えば本番行為をデリヘルで働く風俗嬢に強要した場合。
風俗嬢の身体に何かしらの実害を与えたと仮定して治療費を請求することがありますし、そうした経緯から仕事を休まなくてはいけなくなった場合には損害賠償を請求することが出来ます。
その場で支払わせることは有効ではありませんが、法的措置を取って弁護士を通し、然るべき手順を踏めば有効性を持たせることは可能となります。
あくまでお客さんがした場合にお客さんに科せられる罰金のお話になりますので、風俗嬢の方からしたらこちらも関係ないように思えますが、自身の身を守ることにも繋がりますので知識として備えておいて損はありません。
また、店外でお客さんと会ったことが発覚した場合、風俗嬢に罰金が科せられると同時にお客さんにも罰金が科せられるケースがあります。
この際、風俗嬢の方は無視してしまおうと考えても問題ありませんが、その無視して退職したという行動から損害賠償請求に発展してお客さんに矛先が向く可能性はあります。
男性スタッフの時と同様に、お店としてはその風俗嬢が稼ぐことが出来たであろう金額をお客さんに請求することが出来ますので、法的措置を取って認められれば請求は有効となります。
考えられるケースはまだまだ多くございますので、自分がもしトラブルに見舞われるようなことがあった場合、どのケースに属するトラブルなのかを理解した上で対処するのが良いでしょう。
まとめ
罰金制度の支払い義務に関してご紹介いたしましたが、基本的に罰金を支払う必要はありません。
しかし、あらゆるケースが請求に応じなくてはいけなくなる可能性を孕んでいます。
自分に関係が無いようなトラブルだったら問題ありませんが、大切な相手や友人、プライベートでも関係を保っていきたいと考えている相手に迷惑が掛からないようにする最低限の注意は必要なのではないでしょうか。
上記でもご紹介いたしましたように、お店がお客さんや男性スタッフに罰金という名目でお金を請求することがあるから分かりにくいかもしれませんが、お客さんや男性スタッフに請求するお金と、風俗嬢に請求するお金は厳密に言えば違いがありますので覚えておいてください。
損害賠償や慰謝料、医療費は認められれば有効になりますが、ただの罰金は決して有効性はございません。
必要以上に怯えて支払ってしまっても、返ってくる可能性が低くなりますので注意するようにしてください。
穏便な勤務生活を過ごすには、お店の反感を買うことなく誠実な勤務態度を貫き、罰則対象として目を付けられることの無いように仕事に勤めるのが安全だと思います。
無用なトラブルを起こさないように、上手に立ち回って稼ぐことを意識しましょう。
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