セクキャバの面接ではどんな身分証が必要?悪用されない?

2023年12月14日

jackmac34 / Pixabay

おっぱいパブやセクシーキャバクラ、セクシーパブなど、普通のキャバクラとは一線を画する通称「セクキャバ」は、(高級店を含めた)いわゆる一般的なキャバクラと比較すると、女性の露出が多かったり、ボディタッチがあったりする分、若干「風俗店寄り」のサービスがウリ、というイメージがあります。
働き手の女性からすると、その分なんとなく敷居が高くなるものなのですが、一般企業をはじめとして、飲み屋を含む飲食店アルバイト全般などと同様に、風俗店やセクキャバでも、当然身分証の提示は求められます。

なぜならば、本人ではなかったり、なおかつ万一女性が未成年であったりすると、働く本人も雇う側もお客さんも、法律や条例によって皆罰せられてしまうからです。
身分証提示の要求には、差rに大きな理由が存在しています。
セクキャバの場合、どのような身分証の提示を求められるのでしょうか。
ここでは、セクキャバで働くために必要な身分証を、ご紹介していきます。

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身分証を求められる理由

雇い主のリスク軽減が理由?

スーツ 男性一般企業のアルバイトや社員雇用の場合では、身分証の提示を要求されることは、要求されないことよりもずっと多いものです。
一般企業の場合には、年齢制限がある職種でもない限り、特に身分証の提示が法律で定められているわけではありません。
とはいえ、本人が未成年であった場合を含めて、「何かあったときの保険」として、雇い主側が雇う側の身分を明確にしておこうとしていることは、想像に難くありません。

さらに、交通費を支給したり、雇用保険や健康保険といった公的な制度を利用しようとするならば、雇用される側の公的な身分は、明確にしておく必要があるため、身分証の提示を求められるわけです。
しかし、風俗店やセクキャバの場合、雇用保険や健康保険加入を謳っているところはまれで(通勤交通費支給も、一般企業と比較すればそれほど多くありません)、これがための身分証提示ではないことは明らかです。
それではなぜ身分証が必要なのか?
それは、まず第一の理由が、「法律を遵守するため」なのです。

法律で定められている

風営法(正式名は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、もともと1948年に「風俗営業取締法」という名称で制定された法律で、1950年代には、いわゆる風俗店だけではなく、パチンコ店やビリヤード店なども取り締まりの対象として追加され、「風俗営業等取締法」への名称改正を経て、1960年代には、当時のトルコ風呂(現在でいうところのソープランド)も取り締まり対象とされました。
その後、1980年代、1990年代、さらには2005年に対象業種を含めて大幅に改正され(概ね「取り締まり強化」といえる改正です)、現在に至っています。
2005年の改正では、公安委員会への届け出や、営業禁止区域の強化など、現在の法律のベースとなる規制が明文化されています(さらに2015年にも、取り締まり強化改正がなされています)。
この風営法の「第36条」に、「従業員名簿」に関する定めがあり、その中には、「従事者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない 」とあります。

さらにこれに違反する場合の罰則を謳っている「第34条」というものも存在し、これが故に、身分証の提示が求められている、と考えられます。

身分証の種類

パスポート従業員名簿に記載すべき項目としては、氏名や住所、性別、生年月日に加えて、業務内容、採用年月日、退職年月日、国籍、身分証の種類、身分証を確認した年月日などがあります。
身分証は、住民票記載事項証明書(これは、住民票そのものではなく、「住民票の記載が正しいことを示す、別の種類の身分証」を指します)、パスポート、(外国人の場合の)在留カード、特別永住者証明書などがあります。
さらにはマイナンバーカードに代表されるような、近年になって追加された公的身分証明書全般を指す「その他官公署発行の書類」という項も明記されています。

こういった項目を持つ従業員名簿を作成するために、風俗店やセクキャバは、面接の際に、住民票の取得を要求したり、住民票が正しいことを示すような、パスポートや免許証、マイナンバーカードといった、本籍の記載があって、なおかつ写真付の身分証の提示を求めてくるわけです。
一般的に「水商売の従業員や風俗嬢の面接では、厳密には身分証は要求されない」といったイメージがありますが、水商売や風俗を対象に、取り締まる法律が存在していることから、一般企業よりもむしろ厳密に身分証の提示が求められることが多くなっているのです。

日本人だけが身分証が必要なわけではない

抜け道は許さない法律

法律身分証の提示を要求されるのは、何も日本人だけではないことは、従業員名簿の項目に、「在留カード」や「特別永住者証明書」があることからも明らかです。

1950年代の法律発足以来、何度も改正や取り締まり強化がなされているだけあって、もはや「法律の解釈違いや、抜け道は許さないレベル」にまで厳密化されていて、オリンピックなどの国際行事開催をも視野に入れて、今も取り締まり強化に向けて進化し続けているのが風営法であり、暴対法などと同じく、取り締まりの対象となる業種が、「生き残るために法律順守の方針をとらざるを得ないと」いう現状は、まさに「法律の厳密化が、功を奏している」、といえなくもありません。

悪用が目的ではない

さらにいえば、風俗店やセクキャバにおける身分証提示要求は、基本的には「働き手である女性の身分証を悪用しよう」といった動機ではない、ともいえます。
むしろこのご時世において、身分書の提示を求められなかったり、簡易な面接や手書き名簿の記載のみにとどまっているようなお店は、逆に考えれば、「風営法で定められていて、なおかつ裏付け書類も必要な従業員名簿を、作成する意志がないか、意図的に作成しようとしていない」と考えることができるため、身分証の提示を求めてくるお店よりも「危険な存在」である、と考えられます。
身分証を悪用しようとしているどころか、身分証の提示を要求してこないお店の方が、「何らかの形で従業員を悪用しようとしている可能性が高い」、といっても過言ではありません。

まとめ

ひと昔前までは、身分証提示を求めてくるようなお店や企業は、一般的には非常にお堅い、厳しい業界に限られているようなイメージが強かったものですが、1950年代の法律制定に端を発している通称「風営法」の厳密化に伴って、むしろセクキャバや風俗店のほうが、一般企業よりも厳密に身分証の提示を要求してくる例のほうが多くなりつつあります。
しかし、働き手から見ると、身分証の提示を求めてくるようなお店の方が、風営法でがちがちに取り締まられた現状を考えてみると、むしろ「法律順守方針の、良心的なお店」である可能性が高い、と考えられます。
「本籍記載」や「写真付き」、「住民票取得」といった、一見敷居が高い要求をなされた場合でも、「自分の身を守ってくれる可能性が高い」という解釈をした方が賢明である、といえそうです。
一見「セクキャバや風俗で働く」というイメージとは相反する要求に見えるのですが、そこは発想の転換が必要で、お店やお客さんのリスク軽減と同時に、働き手である自分自身のリスク軽減にもなると考えて、身分証取得や提示という「ひと手間」をかけるメリットは、一般的に考えられている以上に大きそうです。

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