マイナンバー対策してるホテヘルのバイトはある?昼職バレ予防
マイナンバー制度とは2016年1月(平成28年)に導入された制度で国民1人1人に12桁の番号が割り当てられることになりました。
マイナンバー制度の導入により、国が個人の所得等を把握することが容易になるということもあり、風俗店で働いている女性の中には昼間の勤務先に風俗店で働いていることがバレないか、風俗店での収入についても税金がたくさん取られてしまうのではないか、という不安や疑問を持つ方がいるようです。
そこで風俗店で働いている人のためのマイナンバー制度への疑問点について調べてみました。
マイナンバー制度ってどんな制度?
マイナンバー制度を導入することによって以下のようなメリットが得られるとされています。
国民の利便性が向上する
これまで行政手続きを行う場合、書類を入手するために市区町村役場、税務署、社会保険事務所などの複数の機関からそれぞれの書類を入手する必要があるということがありましたが、マイナンバー制度の導入によって社会保障や税金などの手続き申請時に課税証明書等の書類提出が不要になるなど、手続が簡便化します。
行政が効率化する
マイナンバー制度の導入によって国や地方の公共団体等での手続を行う際に個人番号の提示、申請書への記載などが必要となりますが、これによって相当な時間が必要だった情報の照合、転記等の時間と労力が大幅に削減され、正確でスムーズな手続きが可能になるといわれています。
公平かつ公正な社会の実現
国民の所得状況等の把握が容易となることで、脱税等の税や社会保障の負担を不当な形で免れることや社会保障の不正受給を防止することができます。
風俗店でアルバイトすると国や勤務先にバレるの?
最も気になる疑問はマイナンバー制度の導入によって国や勤務先に風俗嬢としての勤務がバレることはあるのか、という点です。
結論からいうとバレません。
マイナンバーで風俗店勤務はなぜバレないの?
通常、勤務先と雇用契約を結ぶ場合はマイナンバーを申告する必要があります。
しかし、風俗店で働く場合は雇用契約を結ぶのではなく、個人事業主として働いている場合がほとんどです。
つまり、お店が女の子を雇用しているのではなく、お店が個人事業主である女の子に業務委託し、報酬を支払っているという形です。
この場合はマイナンバーの申告をしていませんから、マイナンバーをきっかけに国や勤務先に風俗店で働いていることがバレることがないわけですね。
お店からの収入明細を確認し、所得税(源泉徴収)が引かれていなければ雇用契約ではなく、個人事業主として働いていることになります。
源泉徴収が引かれている場合はバレる可能性がある
源泉徴収とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者(風俗店)が、それらを支払う際に所得税等の税金をあらかじめ差し引き、国に納付するという制度です。
もし働いている風俗店が源泉徴収をしている場合、お店は支払調書の提出をすることで税務署に年間で誰に対していくらの給与・報酬を支払いしたかを報告する義務があります。
この支払調書を基にして国は個人の収入状況を把握することができるのですね。
本業を別に持っていて、風俗店でのお仕事を掛け持ちしている女の子でお店が源泉徴収を引いている場合、収入が増えたことを国が把握します。
すると住民税が上がりますので勤務先にバレてしまう可能性があります。
この場合、副収入があるということがバレるというだけで、風俗店で働いているということまでバレるわけではありません。
しかし、勤務先によっては副業禁止のところもあることからお店が源泉徴収をしている場合には対策を取る必要があります。
お店が源泉徴収している場合の対策は?
風俗店が源泉徴収をしている場合は前述のとおり支払調書の提出によって収入の明細を税務署が把握することになり、高額収入を得ている場合は住民税が上がります。
ここで住民全が本業として勤務している勤務先の給料から天引きとなっている場合、給料の額面よりも多い住民税を払っていることがわかり、副収入を得ていることが発覚する可能性が出てくるわけです。
そこで、確定申告を行う際に住民税の納付方法を給与から天引きではなく、自分で納付に変更しましょう。
ホテヘルの場合も源泉徴収を引いていない?
マイナンバーの制度によって風俗店での仕事がバレる可能性があるのはお店が源泉徴収を引いている場合だということがわかりました。
ホテヘル等風俗はお店と女の子は雇用契約を結んでおらず、個人事業主に業務委託している形なので源泉徴収は引かないわけですが、キャバクラの場合も同じでしょうか?
ホテヘル等風俗店とキャバクラとの雇用の違いを見てみました。
キャバクラ、飲食店は雇用契約
副業として一般的なキャバクラでのお仕事ですが、キャバクラの場合は飲食店への勤務になり、女の子はお店に雇われている=雇用契約を結んでいることになります。
そのためお給料から源泉徴収が引かれます。
風俗店は個人事業主への業務委託
ホテヘル等を含む風俗店の場合は前述のとおりお店と女の子の間に雇用関係はなく、お店は個人事業主である女の子に報酬を支払っているという形になります。
そのため備品や送迎費用等が引かれるという場合があったとしても源泉徴収が引かれるということはなく、副収入の存在がバレることはありません。
しかし、キャバクラであっても雇用契約を結んでおらず、マイナンバーの申告が必要ないお店もありますし、風俗店であっても雇用契約を結ぶところや源泉徴収を引くところもありますので、お仕事を始める前に雇用形態や源泉徴収の取り扱いについてしっかりと確認しておくことが重要です。
不明な点は税務署に相談!しっかり自己管理しましょう
マイナンバー制度の導入から2017年10月時点でまだ1年と10か月しか経過していないこともあり、確定申告のことも含めてわからないことが疑問に思うことがある人が多いのが現状です。
税務署には電話相談や無料相談窓口等、わからないことを相談できる窓口がありますので、風俗店での副業に限らず、なんらかの形で副収入を得ていて税金についてどのように処理すれば良いのかわからない、というような場合には相談してみましょう。
ホテヘルでのお仕事を探す場合もしっかり確認
ホテヘルでお仕事しようかな、と思っている女の子は仕事を始める前に下記についてしっかり確認しましょう。
雇用形態
雇用契約を結びお店からお給料をもらう形なのか、それとも個人事業主として事業委託を受け、報酬をもらう形なのか確認しましょう。
風俗店の場合は個人事業主として報酬をもらう形が一般的です。
源泉徴収を引いているか
一般的には個人事業主として報酬をもらうため源泉徴収も引かれませんので、本業の勤務先にバレることはありませんが、お店によっては源泉徴収を引いていることがありますので、必ず源泉徴収を引いているかどうか、確認しましょう。
マイナンバーの管理をしっかりする
風俗店でのお仕事を始める場合、身分証明書をお店に提出することになりますが、その場合には念のため運転免許証、住民票等のマイナンバーカード以外の身分証明書を提出する等して対応しましょう。
もしお店からマイナンバーの提出を求められた場合には用途やなぜ提出の必要があるのかをきちんと質問し、納得できない理由の場合にはお仕事を始めるのを再度検討するようにしましょう。
まだ始まったばかりのマイナンバー制度ですが、風俗関係に詳しい税理士さん等をネットで探すこともできますので、風俗でお仕事をする上で不安があればきちんと相談し、不安を解消した上で働きましょう。
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