イメクラなどで罰金対象のトラブルってなに?
イメクラをはじめとする風俗は本来ならばお金を稼がせてくれる場所の筈ですが、なんらかの理由で罰金を請求されるトラブルになることもあります。
どんなことがあると罰金対象になってしまうのでしょうか?
また、罰金を請求されたら絶対に支払わなければならないのでしょうか?
風俗には罰金があって怖そうというイメージをもし持っていて、働くのを恐れているのならば、しっかりと知っておきましょう。
警戒し過ぎる必要はまったくありません。
風俗嬢への罰金は基本的に無し
イメクラなどの風俗求人では、アピールポイントの1つとして、「罰金無し」を掲げているところも多くあります。
これだけ見ると、罰金無しと表示していないお店には罰金制度があるのではないかと警戒してしまいがちですが、実際には普通に働いている風俗嬢への罰金を請求するようなお店はほぼありません。
キャバクラなどの水商売ではノルマが厳しいお店もありますが、現在の風俗店でノルマを課したり、厳しい罰金制度を設けていたりするという話は聞いたことがありません。
安心しましょう。
事実上のノルマや罰金はあることも
明確なノルマや罰金がある風俗店はほぼありませんが、事実上のノルマや罰金はあることもあります。
たとえば、1ヵ月に一定数以上の売り上げを出すことでバックがアップすると言えば聞こえがいいですが、逆に売り上げが少なければバックは下がってしまうことになります。
罰金以外のペナルティがあることも
風俗嬢に罰金が課せられることは少ないですが、罰金以外のペナルティがある場合があります。
フリー客を回してくれなかったり、シフトに入れて貰えなかったりする所謂干される状態や、スタッフの扱いが冷たくなったりすることがあります。
風俗嬢が罰金を請求されるのはどんなとき?
イメクラなどで働いている風俗嬢がノルマを達成できないからといって罰金対象になるようなことはほぼありませんば、絶対に何をしても罰金対象にならないわけではありません。
以下のようなことがあると罰金を請求されることがあります。
とはいえ、詳細はお店ごとに違います。
大抵の場合は面接時に説明をされるので、よく確認をしましょう。
出勤に関すること
風俗業界は比較的出勤に関して融通がききますが、それでも、遅刻、当欠、早退、無断欠席などを繰り返すようだと罰金対象になります。
1回だけだったり、偶にどうしようもないような事情であったりするのならばそれほど問題視されませんが、あまりにもシフトを守らないようだと罰金を請求されることもあります。
風俗嬢が出勤してくれないと、お店は機能しません。
イメクラの中でもとくに店舗型は部屋が開いてしまうので機会損失が大きくなります。
罰金を請求されなくても、フリー客を回してもらえなくなったり、干されたり、あるいはクビになったりすることが多いです。
裏引き
お店を通さずお客さんと店外デートをしたり、連絡をとったり、接客をしたりすることを裏引きと言います。
裏引きの場合、お客さんだけが罰金対象になることもありますが、風俗嬢側にも請求されることがあります。
罰金額は普通にお店を通したときに支払う料金が参考にされることが多いです。
ただし、風俗店の中には稀にお客さんと個人的に会ったり、店外デートを許していたりするところもあります。
そのようなお店では積極的な営業はむしろ歓迎されます。
本番バレ
イメクラでは本番は禁止されています。
本番バレも罰金の対象です。
大抵の場合はお客さんのみが罰金対象ですが、多額のお金を貰っていたり、風俗嬢側から誘っていたりすると風俗嬢も罰金の対象になることもあります。
本番行為をしていることが噂になると警察に管理売春の疑いをかけられることがあるので、お店側は許すことができません。
お店スタッフと恋仲になる
ほとんどの風俗店では恋愛禁止を掲げています。
お店スタッフと風俗嬢が恋仲になると、仕事にならなくなったり、風俗嬢が辞めてしまったり、お店の人間関係が険悪になったりしやすいからです。
男性スタッフだけが罰金対象になる場合もありますが、風俗嬢にも罰金が請求されることもあります。
風俗店の男性スタッフの全員がそうだというわけではありませんが、風俗嬢のヒモを狙っている人も少なくありません。
特に、向こうから誘って来るような場合は要注意です。
禁止行為はバレる
裏引きや本番、店内恋愛などは当事者同士が黙っていれば草々ばれないような気がしますが、このような行為に誘って来る男性の大半は口が軽いです。
風俗嬢と本番したり付き合っていたりといったことを自慢せずにはいられません。
そこから噂が広まり、お店の耳に這ってしまいます。
罰金には支払いの義務があるのか?
ルール違反をして罰金を請求されたからと言って、実は支払いの義務はありません。
そもそも罰金とは、刑事罰です。
民間企業である風俗店が罰金を支払わせることは不可能です。
安心しましょう。
入店時になんらかの書類や契約書にサインをしていたとしても罰金の支払い義務はありません。
深刻なトラブルならば弁護士に相談を
お店側が一方的に罰金を請求したり、給料から天引きをしたり、支払わなければ家族や職場にばらすぞと脅すなどのトラブルに巻き込まれてしまったら、弁護士に相談をしましょう。
おすすめは「風俗トラブル相談調査センター」です。
こちらのホームページには風俗店が風俗嬢、あるいはお客さんやスタッフに罰金を請求する権利がないことが明記されています。
弁護士に依頼しなくてもここのホームページを見せ、弁護士への相談も辞さない態度を観ればたいていの場合、罰金の請求はなくなるでしょう。
もし、正式に相談するときも、弁護士は風俗関連のトラブルに慣れているので、身バレのリスクは少ないです。
罰金を請求したお店の立場にも理解を
お店側がいくら請求しても風俗嬢が罰金を支払う義務はありません。
しかし、罰金対象の行為というものはお店側にとっては罰金をちらつかせてもやって欲しくないものであり、お店に損害を与えます。
これらを繰り返す風俗嬢はなるべくクビにしたいと考えています。
そのことをよく理解しましょう。
慰謝料や損害賠償という名目での請求も
風俗嬢はあまり対象にされませんが、お客さんやお店スタッフは本番や盗撮などの禁止行為をすることで、罰金ではなく、慰謝料や損害賠償という名目で請求を受けることがあります。
風俗嬢はもし、お客さんにルール違反の行為を強要されたのならば、泣き寝入りをせずにお店に相談をしましょう。
もしかしたらいくらかの慰謝料を受け取ることができるかもしれません。
イメクラでの罰金トラブルは恐れすぎる必要はなし
イメクラなどの風俗店の中には「〇〇をしたら△万円の罰金」ということをルールに掲げているところもありますが、実際には罰金を請求されても支払いの義務はありません。
恐れすぎる必要はありません。
不当に請求されているのならば風俗関連に強い弁護士に相談をしましょう。
しかし、罰金の対象となりやすい出勤態度や本番、店外デート、店内恋愛などはいずれもお店に大きなリスクと損害を与えます。
罰金は取られないまでも、仕事を干されたり、居づらくなるように仕向けられたり、あるいはクビになったりする対象になってしまいます。
風俗店で働きたいけれど、ノルマや罰金が厳しそうで怖いイメージを持っているのならば安心してください。
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