マイナンバーで昼職にバレる危険はある?イメクラと掛け持ち中です

2023年12月14日

RobinHiggins / Pixabay

2016年1月から導入されたマイナンバー制度ですが、風俗とマイナンバーに関してはネット上でも何度か取り沙汰されています。
特に昼職と風俗の掛け持ちのケースで昼職にバレてしまうのではないかと心配している女性は少なからずいます。

イメクラと掛け持ち中の女性から寄せられた「マイナンバーで昼職にバレる危険はある?」という質問をもとに、今回はマイナンバーと風俗、税金の関係など徹底解明していきます。

そもそもマイナンバーってどんな制度?

質問まず初めにマイナンバーとはどんな制度でどんな目的で考案されたのかを見てみましょう。

マイナンバーとは日本において行政手続きにおける特定の個人を識別するための個人番号のことです。
個人識別番号として各市町村や特別区からの住民に付けられる12桁からなる番号です。
法人や団体などには同じ要領で13桁の法人番号が指定されます。
個人番号の利用範囲としては社会保障・税・災害対策などに限定されていて、利用範囲外の開示は禁止となっています。

簡単に言うと各個人に番号を振り分けることによって、国がその人の収入や納税状況を把握し脱税を防止するための制度なのです。

マイナンバーが使われるのはどんなとき?

それではどんなケースでマイナンバーが使われるのか見てみましょう。
*給与所得者の源泉徴収が行われるとき
*生命保険への加入
*証券会社での取引で口座開設時
*公費負担医療の受給申請時
*障害者手帳の申請時
*生活保護の申請
*介護保険の認定申請
*公営住宅への入居申し込み
*所得税の確定申告をする場合

昼職と風俗の掛け持ちでマイナンバーが使われる例

ここでは昼職と例えばイメクラと掛け持ちしている場合にマイナンバーがどのように使われるのか見てみましょう。
昼は正規でもパートでも会社が社会保険に入っていると想定します。
昼職の会社へも夜のイメクラへも勤務する女性は自分のマイナンバーを知らせているはずです。

昼職の会社は源泉徴収でイメクラは支払調書(お店が払った給与や報酬)を税務署に提出することによって、税務署はその女性にいくらの所得があったかを知ることができるのです。
掛け持ちしている風俗店がもし支払調書を税務署に提出していないとしたら、もぐりの会社ということになって風俗店としても届出をしているかどうか怪しいですね。

税金対策はどのようにしたらいい?

質問それでは前項で説明した所得に関しての税金はどのようになるのかを見てみましょう。

前項に続き女性が昼職(会社員)とイメクラ(風俗)を掛け持ちしていた場合に、昼職に関しては会社が源泉徴収をして税金を払いますが、イメクラから得た収入に関しては女性自身が確定申告をして税金を支払わなければなりません。
通常風俗店では女性を雇っていても女性は従業員ではなく、法律上は女性は個人事業主となっています。
お店はマイナンバーと支払調書を税務署に提出していますから、それでもし女性が確定申告をしないと、脱税ということに
なってしまいます。

副業収入が年間で20万未満の場合は申告する必要はありませんが、風俗掛け持ちで年収が20万円未満ということはまずあり得ないでしょう。

マイナンバーのメリット・デメリット

日本国民にマイナンバーが導入されるようになってのメリットとデメリットを見てみましょう。
メリットとしては

*身分証明IDとして使える:個人番号カードが身分証名書代わりになります。
これは運転免許やパスポートを持っていない人にとっては助かります。
運転しない人は免許証を持っていませんし、パスポートも海外渡航しない人は作りません。
でもマイナンバーは全ての日本国民に割り当てられますから、誰もが持つ番号として身分証名書として使えるのです。

*各種手続きの簡略化:普段市役所や年金事務所などで行う手続きが楽になります。
今まで住民登録番号・基礎年金番号・保険者番号など異なる番号で管理していたものがマイナンバー一つで管理できるようになることにより公的機関での各種手続きや対応がスムーズになります。
一方のデメリットは
*個人情報の漏洩:マイナンバーによって個人情報が一括で管理できるということは情報がまとめて手に入れられるということで、その情報が漏れた場合のリスクが大きくなります。

*銀行口座が丸見え:2018年から予定されている銀行口座情報とマイナンバーが紐付けされる(預金者の同意のもとに)ことによって銀行口座の中身が政府に把握されてしまいます。
給与や報酬が直接会社やお店から振り込まれると収入がいくらかが一目瞭然になります。

マイナンバーから風俗掛け持ちがバレるのは?

冒頭で昼職とイメクラを掛け持ちしている女性が心配しているように、マイナンバー制度によって風俗勤務がバレてしまうことがあるのか見てみましょう。

通常風俗掛け持ちがバレるケースとしては、税務署から収入に応じた住民税を算出するために昼職の会社に通知が行くときです。
この場合はイメクラ店がどのような形態で所得申告をしているかで状況が変わってきます。
イメクラ店が昼職の会社と同じように源泉徴収していれば、何ら問題はありません。
税金もその風俗店から天引きされますので本人が確定申告する必要もありません。

但し風俗店ではこのケースは稀です。
なぜならば一般の風俗店では女性がお店に雇用されるのではなく、お店とは業務委託契約を結ぶ形態になるからです。
お店は風俗嬢にはお給料でなく報酬を払う形で支払調書を提出します。
そして昼の会社に通知がいきますが、それで風俗だとわかることはまずありません。

ただし副業で収入を得ていることはバレます。
これを防ぐには副業の稼ぎを風俗嬢自身が確定申告して住民税の徴収を普通徴収にして、「給与から差し引き」と「自分で納付」という欄の「自分で・・・」にチェックを入れればいいのです。
これをすることによって副業分の住民税の納付書が自宅に届き、昼職の会社に掛け持ちがバレることはまずありません。

マイナンバー対策済みって何?

質問 疑問最近の風俗の求人で「マイナンバー対策済み」とアピールしているお店も増えてきました。
ここではそれがどのような対策なのか見てみましょう。
この風俗店が謳っている対策とはマイナンバーの提出を風俗嬢に求めないということです。
ソープ以外の風俗店ではお客が料金をお店に支払いお店から女性にその内の%で支払われます。

この場合にはマイナンバーの提出が必要ですが、ソープ店のようにお店はお客から入浴料のみをもらい女性はお客からサービス料をもらうケースだと、女性はお店から報酬をもらわないのでマイナンバーの提出も必要ありません。
このように求人で出しているマイナンバー対策とは身バレ対策であって税金対策ではありません。
風俗嬢自身が所得税の確定申告をする必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今現在一般職と風俗を掛け持ちで働いている女性は全体の30%だと言われています。
職種は昼間のOLと風俗店週2~3日くらいの勤務が多いようです。
昼職の会社でも特別掛け持ちが禁止されているわけではありませんが、できれば風俗バイトは伏せておきたいですよね。

とにかく掛け持ちで仕事をしている場合は風俗店がどのような形態で所得税の申告をしているのかを確認する必要があります。
それによって女性自身で確定申告をしてまた昼職の会社に通知が行かないように記入欄を注意して書いてください。