アダルトグッズモニターの登録時に身分証が必要

2023年12月14日

SookyungAn / Pixabay

風俗関連でも接客をしなくていい、アダルトグッズを試用してアンケートに答えて感想を書いて提出するだけで、一般職よりも高収入が得られるアダルトグッズモニターの仕事は人気がありますが、登録時には身分証が必要になります。
今回はアダルトグッズモニターに面接に行き採用された場合の必要書類やアダルトグッズモニターとマイナンバーなどについて検証していきます。

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風営法って何?

法律まず最初に「風俗業は風営法なしでは成り立たない」といわれている風営法とは何なのかを見てみましょう。
風営法とは風俗営業適正化法のことで風俗業を営む際に従うべき法律のことをいいます。
この法律の内容としては「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」と記されています。

過去の判例においては「風俗営業がややもすると、売春や賭博その他風俗を害する犯罪を誘発するおそれがあり、または、性道徳のびん乱と奔放な射幸心を生じやすいためにこれを規制し、明るい文化的な社会環境を確立するとの公益上の目的に奉仕するものである。」とあり、歓楽性や享楽性が過度になった営業から生じる恐れのある犯罪(売春、賭博、猥褻等)を防ぎ、歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が年少者の健全な育成を阻害する事のないようにすると説明されています。

アダルトグッズモニターって風俗業なの?

それではアダルトグッズ会社の風営法における位置づけについて見てみましょう。

アダルトグッズ販売においては通常の店舗を持って販売する店舗型と、インターネットなどを通して販売する通信販売の無店舗型の2タイプがあります。
店舗型は「店舗型性風俗特殊営業」の法第2条6項5号、無店舗型は「無店舗型性風俗特殊営業」の法2条7項2号にそれぞれ規定されています。
販売するのでなく商品を試用するのが仕事のアダルトグッズモニターは採用する会社がどこかによって、位置づけも変わってきますがいずれにせよ風俗勤務であることは変わりありません。
アダルトグッズモニターとして求人募集している会社はモニターを専門に請け負っている会社もあれば、AV会社の場合もあれば、アダルトグッズメーカーがモニターを募集する場合などいろいろですが、募集のホームページでも会社概要とか出していないところがほとんどです。

風俗店種類と法律上の分類

法律様々な風俗店の種類と風営法上の分類を見てみましょう。
以下風俗店と風営法の分類です。
*「風俗営業」

接待飲食等営業

(法2条1項1号)-ラウンジ・キャバレー・キャバクラ・ピンクサロン・ホストクラブ
(法2条1項2号)-接待なしの喫茶店・バー/低照度飲食店
(法2条1項3号)-カップル喫茶/個室飲食店

遊技場営業

(法2条1項4号)-麻雀店・パチンコ店
(法2条1項5号)-ゲームセンター
*「店舗型性風俗営業」

(法2条6項1号)-ソープランド
(法2条6項2号)-個室ファッションヘルス・イメクラ
(法2条6項3号)-ストリップ劇場・ヌードスタジオ・ポルノ映画館
(法2条6項4号)-ラブホテル・レンタルルーム

(法2条6項5号)-アダルトグッズ販売店
(法2条6項6号)-出会い系喫茶など
*「無店舗型性風俗営業」
(法2条7項1号)-デリバリーヘルス・ホテルヘルス

(法2条7項2号)-アダルトグッズ通信販売営業
*「映像送信型性風俗特殊営業」
(法2条8項)-アダルトサイト
*「店舗型電話異性紹介営業」

(法2条9項)-テレフォンクラブ
*「無店舗型電話異性紹介営業」
(法2条10項)-ツーショットダイヤル
*「特定遊興飲食店営業」許可制

(法2条11項)-ナイトクラブ・ディスコ等
*「飲食店営業」一部届出制
(法2条13項)-飲食店・深夜飲食店・酒類提供飲食店

アダルトグッズモニターの求人募集

パソコンそれではアダルトグッズモニターの求人で応募条件を見てみましょう。
*18歳以上の健康な女性(未経験者大歓迎)・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・学生証(※高校生不可、生年月日、及び顔写真が記載されているもの)・外国人登録証明証
*18歳~45歳(高校生不可)の健康な女性の方顔写真付きの身分証のみで登録OK!
【免許証、パスポート、住基カード】⇒保険証、住民票の場合は+(社員証や学生証、タスポ、卒業アルバムなどの顔写真付の証明書)が必要となります。

*18歳~35歳までの健康な女性(高校生不可)身分証のいずれかをお持ちの方・パスポート・運転免許証・マイナンバー・住基カード・健康保険証
アダルトグッズモニターの求人募集求人募集をしている会社のホームページをみると応募資格や応募条件の欄に必要書類がまったく提示されていないところもあります。
募集の際に電話をしてもし本人確認書類の提出が必要でない会社はかえってアブナイですね。

マイナンバーとの関連は?

ここではマイナンバーと風俗勤務との関連を見てみましょう。
2016年から導入されているマイナンバー制度ですが、マイナンバーの個人カードを持っていれば、この個人番号カードは本人確認書類とマイナンバー確認書類を兼ねていますので、他のパスポート等の書類の提出は必要ありません。
マイナンバーカードの表面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認の身分証明としては表面だけで充分です。
裏面にはマイナンバーが記載されていますが、年齢等の本人確認の場合にはマイナンバーまで知らせる必要はありません。

アダルトグッズモニター登録に身分証が必要な理由

それではアダルトグッズモニター登録になぜ身分証がいるのかを見てみましょう。
前項でご説明したようにアダルトグッズモニターの仕事は風俗業勤務となります。
その場合に風営法では18歳未満の者に仕事をさせてはならないと禁止行為の中に謳われています。

風営法の定義上はあくまでも18歳未満のみで、高校生がダメとは記載されていません。
ただ風俗業一般的には18歳未満の中に19歳をむかえた高校生までを含むと捉えているようなので、高校生は不可として採用しない風俗店がほとんどです。
雇用主は風俗店に勤務する従業員を採用する場合には住所、氏名、本籍地、国籍、生年月日を証明する顔写真付きの公的な証明書を提示させて、そのコピーを従業者名簿と共に3年間保管する義務があります。
以上がアダルトグッズモニター登録に身分証が必要な理由となります。

まとめ

アダルトグッズモニター面接で身分証として持参するのは、通常は本人確認書類として1点のみでOKな書類・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付き)・マイナンバーカード・外国人登録証(就労制限なし)在留カードのうちの一つになります。
もし18歳未満の者を雇用して摘発されると風俗店では6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金か摘発されたお店が風俗営業の許可を取っていない場合は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という罰則が適用されます。
ですからきちんと風俗店届出をして営業している正規の風俗店では、面接のときに身分証が必要だとしてるのです。

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