デブ専で働く時にはどんな事したら罰金の対象になりますか?

2023年12月14日

Oksana_Morgan / Pixabay

以前基本的には風俗店でノルマとそれに伴う罰金制度はないとご説明しましたが、ただし在籍している風俗嬢がお店やお客に対して何らかの迷惑行為があった場合にお店はその風俗嬢に罰金としてのペナルティ料金を課すことがあります。
法的には罰金としてお店が風俗嬢に課すことはできないので各お店によって規則は異なりますが、最終的には迷惑料や慰謝料として請求することになります。
それでは具体的にはどんなケースで罰金が課されるのか、今回はデブ専で働くときに罰金の対象になるのはどんなことがあるのか検証していきます。

一般的に風俗店での罰金の対象となる行為は?

デブ専で働く時にはどんな事したら罰金の対象になりますか?ここでご案内する罰金は刑事罰を伴う法的なものではなくあくまでも各お店が取り決めた規則にのっとったものです。
*無欠:お店に連絡もなく無断欠勤した場合*当欠:お店に連絡するも当日になっても急な欠勤の場合*遅刻:通常は大幅な遅刻をした場合*お客との店外デート:多くの風俗店では裏引きとも呼ばれるお客との個別店外デート、を禁止しています。
お客と外で会っていたことが判明した場合はその時間お店を利用したいたらいくらかという基準で換算します。

*男性スタッフと風俗嬢が関係を持った場合:多くのお店では風紀上の問題として従業員との恋愛を禁止しています。
*風俗店の掛け持ち:お店によっては在籍している風俗嬢が他の風俗店で掛け持ちで働くことを禁止しています。
これはレギュラー客を他店に取られるようなトラブルを避けるためですが掛け持ちが判明した場合は罰金を請求されます。
*最後は本番です:通常ソープ以外の店舗では本番行為は禁止されています。
お客に対してと風俗嬢に対してもこの禁止条項は通告されますので本番がバレた場合罰金が請求さることがあります。

ソープ以外での本番について

風俗で本番が許可されているのはソープランドだけです。
それ以外の風俗では基本的に本番はNGとなっています。

各店舗でもお店の規則として風俗嬢には本番行為は禁止と告げています。
正確な数字を出すのは極めて難しいことですが、一説ではソープ以外で風俗嬢が本番をしている確率はおよそ20%と言われています。
デブ専風俗店の場合は他店に比べサービス料金が安く設定されていてその分風俗嬢の手取りも安くなっています。
そのためデブ専店に在籍する風俗嬢の一部はお客との本番も辞さないと言われています。

風俗業界ではお客にお金を貰ってすることを「円盤」、お客とタダですることを基盤といいますが、ソープ以外で風俗嬢がお客と本番行為をする理由としては*プレイ中に本番強要するお客が多いこと*本番することによって後々の本指名につなげるため*円盤でより多く稼ぐためなどがあげられます。
デブ専店に限りませんが本番行為が禁止されているお店で本番行為が発覚した場合の対応はお店によって違います。
主だった対応策としては
*風俗嬢には厳重注意でお客は出入り禁止
*風俗嬢に罰金を科す
*黙認する
*風俗嬢を解雇する
*お店によっては奨励しているところもある
などです。

罰金の金額はどれくらい?

質問これまでご説明したように法的にはお店側は風俗嬢に罰金という名目では請求することはできないのですが、お店の規則を破ったり、無断欠勤等でお店に迷惑をかけた場合のペナルティ料金として女性が支払う場合の金額は一定ではありません。
お店によってもまた対象になる行為によっても料金は違っていてどこでも公表はしていません。
稀なケースでは普通より少し厳しいお店では女性が入店したときに業務委託契約書を作成してそこに規則を守らなかったときは違約金を請求するなどと明記してある場合があります。
また在籍嬢がルール違反したりした場合は解雇ということもありえます。

お客に課せられる罰金とは?

これまで風俗嬢に課せられる罰金について検証していますが、ここでお客に課せられる罰金についても見てみましょう。

風俗掲示板などで大きく取り上げられているのがこの店側からお客へ請求する罰金です。
一番多いのが本番が禁止されている風俗店で女性と本番をしてそれがバレてお店から罰金を請求されるケースです。
昔からある悪質店の場合は最初から風俗嬢とグルになってワザとお客と本番をさせて後から罰金として高い費用を請求するものです。
その他風俗嬢に本番強要して強引に性行為を行い後に女性から強姦されたといわれ店から罰金を請求されたり、あるいは刑事事件に発展したりというケースもあります。

ヘルスでも箱型店舗の場合はよく本番禁止で破ったら罰金〇円などと張り紙がしてある場合もあります。
またデリヘルでもお客がデリヘル嬢に本番行為をした場合に後で店側から罰金を請求されても、暴行や脅迫で行為に及んだのでない限りは法的にはお客はお店に払う義務はありませんが、このようなケースでは男性が請求された金銭をそのまま支払うことも少なくありません。

本番行為と売春防止法

そもそも売春防止法とは売春をしたり対象としてそのお客になったりすることが禁じられている法律です。

売春防止法第3条で「何人も売春をし、またはその相手方となってはならない」という規定があります。
ただし売春行為そのものが処罰の対象になるわけではなく、他人に売春をさせたり、売春を行うための場所を提供したり、売春をさせる業を営んだりした場合に罰せられます。
ですから本番行為が許可されていない店舗でお客と風俗嬢が本番行為に及んでそれが発覚した場合にはお店が処罰の対象になります。

風俗掲示板に寄せられた実際の罰金についての声は?

ここでは罰金について載っている風俗掲示板から生の声いくつか拾ってみました。
*罰金はサインしてようがハンコついてようが法的には全部無効だからシカトして大丈夫、店が何か言ってきたら労働基準局へ行けばいい
*オナクラや手コキは罰金ある
*風俗嬢に対する罰金だけでなく、よく店に貼ってある「本番したら100万円」みたいな客向けの罰金も法的には全部無効
*知らなければ無効、知っていても契約してなければ無効、契約として認めていたら有効、ただしこれは労基法でなはく民法上の話
*効力のある誓約書や業務契約書に署名したら突っぱねるのは無理、罰金としてはダメでも損害金はとれる
*事前に契約ちすて成立しているかどうかの問題、一般企業でも程度を超えると減俸等の懲罰制度がある

万が一お店と揉めたときに

どんなトラブルでもケースバイケースで一概に答えを出すことはできません。
最終的には一人で対処せずにやはり専門家に相談するのが一番でしょう。
ここでは参考までに気軽に相談できるサイトをご紹介いたします。
金塊*弁護士ドットコム:全国規模であらゆる分野で弁護士検索と法律相談ができるサイトです。
とりあえずネットで検索して無料で質問ができるので専門家の意見が聞きたいときに利用しないてはありません。
*法テラス:日本司法支援センターとして国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。
今までは弁護士というと何か敷居が高く個人では中々探しにくいものでしたが、法テラスを通して相談、弁護士費用立替えなどもあるので気軽に利用できておすすめです。

まとめ

デブ専風俗店だけに限らずどんなお店で働くにしても誠実に仕事をしていけば何も罰金のことを心配したりする必要はありません。
世間では風俗嬢はどちらかというといい加減なところがあると思われがちですが、常識的に考えてきちんと仕事をこなしていけば大丈夫、罰金を取られるようなことはまずありません。