セクキャバのなかでもどんなお店が摘発されやすい?違法営業の見極め

2023年12月14日

geralt / Pixabay

こんにちは!
今回はセクキャバなど風俗店の摘発について調べてみました。

セクキャバは法律違反?

セクキャバとはセクシーキャバクラの略称で、おっパブとも呼ばれている風俗店のことです。
一般的にセクキャバでのお仕事は、お酒をお客さんに提供して、会話を盛り上げながら、キスや胸のタッチなどエッチな流れにもっていくことです。
そんなセクキャバですが、ネット上では「セクキャバは風営法違反では?」
という書き込みが散見されます。
果たしてセクキャバは法律に違反しているのでしょうか?

セクキャバは合法

法律風営法とは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」のことです。
この法律では風俗営業にかんする営業時間、営業場所、年齢に立ち入り規制など定められています。
セクキャバは風営法の接待飲食等営業の第2号営業許可で営業は可能です。
風営法では接客する女性の衣装については規定されていないので、下半身の露出はNGですが、上半身が裸でもOKです。

セクキャバの営業自体は合法です!

性的サービスはダメ!

違法かどうかの問題になってくるは、セクキャバでの接待の方法です。
セクキャバは法律的に「風俗店」であって、「性風俗店」ではありません。

そのためセクキャバでは本番行為はもちろん、フェラや手コキなどの性的サービスを提供することは違法です。
セクキャバの女の子が上半身裸になることはOKですが、お客さんが脱いだり、射精することは禁止されています。
セクキャバではキスをしたり胸を触ったりと、お酒を飲みながら女の子とイチャイチャするのが限度。
半個室で、キャストが露出の高い服を着てしなだれかかったりしてくると、お客さんはお酒の力も手伝ってついつい暴走してしまうこともあります。

その時に指名欲しさにフェラや手コキなどをしてしまうのは違法行為なので絶対にダメです。
性的サービスをしたということがバレて罰せられるのはお客さんではなくお店側です。

安全なお店を選ぶべし

セクキャバとひとくくりに言っても、お店によってスタイルはさまざまです。
セクキャバで働こうとする女性は、できるだけ効率的にたくさん稼ぎたいと思っていることでしょう。
お店選びのコツはなるべく待遇の良いお店を探すこと、そして安全には働けるお店を見つけることがポイントです。
まれに個室で抜きのサービスを提供することが暗黙の了解になっているお店があります。
このようなお店では、たくさん稼げても違法行為がある以上、いつ摘発されるかわからないため危険が伴います。

いくらスタッフがサポートして性的サービスがバレないようにしてくれたとしても違法行為は違法行為です。
罰を受けるのはセクキャバ嬢やお店側なので、安全に働きたければセクキャバとして合法のサービスのみを提供しているお店を選ぶが大切です。

朝までやってるセクキャバ

朝 街セクキャバの中には朝まで営業しているお店がありますが、これも違法です!

セクキャバは風俗営業の許可を得て初めて営業できますが、営業時間は原則として24時までです。
しかしセクキャバは24時に閉店しているお店もあればそうでないお店もあるのが実情です。
原則的に24時までお客さんの受け付けをして、25時まで営業する場合は許可されているようです。
深夜25時以降も営業しているセクキャバは実際に少なくありません。

長い時には翌日の正午あたりまで営業しているお店も中にはあるようです。
その理由は、24時以降のお客さんを全員帰して閉店するとセクキャバの経営としては大きな減収となるからです。
セクキャバが営業していくためには、ある程度仕方ないのかもしれませんが違法であることには変わりありません。

営業時間の表記がない

セクキャバでは通常、求人情報には閉店時間が書かれていません。
閉店時間を明記する代わりに「ラスト」と書かれていることが多いです。
ラストと書くことで閉店時間が何時なのかあいまいにしています。
セクキャバで働こうと思っている女性は、お店の営業時間が何時から何時までなのか面接などではっきりと聞いてください。

たくさん稼ぎたいのなら営業時間は長いお店のほうが都合良いですが、24時以降になっても違法営業をしているお店は摘発の可能性が高いので注意が必要です。

セクキャバグループ店一斉摘発

2014年にあるセクキャバグループ店が一斉摘発を受けました。
埼玉県や東京などに店舗を広げていました。

先ほども触れたように、セクキャバでは女の子へのお触りはOKでも「抜き」行為はNGです。
実は「抜きあり」のピンサロもセクキャバと同じ接待飲食等営業の第2号営業だそうです。
なぜセクキャバは抜きNGでピンサロはOKなのかというと、どうも慣例上そうなっているというのが理由なんだそうです。
慣例上いくら許容されてるとはいえ、第2号営業で抜き行為は違法なので、ピンサロはよく摘発の対象となっています。

さて、摘発されたセクキャバグループですが、プラス料金を支払えばVIPルームで抜きのサービスを提供していたようです。
実際にお客さんの入りも良く、「抜きあり」の噂は相当広まっていたようです。

違法行為をしていなければ怖いものはない

これまでに紹介したような違法行為をしていなければ、いたずらに摘発を恐れることはありません。

セクキャバなどの風俗業は、法律的にグレーゾーンの部分があるので働くお店の見極めが大切です。

ガサ入れされやすい店の特徴

ここからはセクキャバだけでなくガサ入れされやすい風俗店の特徴を紹介してみます。

未成年の女の子を働かせている

未成年の女の子を働かせている場合は児童福祉法違反になります。
18歳以上で高校を卒業している場合は問題ありませんが、18歳未満の女の子を働かせていると違法です。
身分証明書の提出を求められないお店は怪しいと思ってください。

本番行為をさせている

男性 女性日本の法律で本番行為は売春として許されていません。
お店が風俗嬢に本番行為をすすめたり、強要したり、許容したりすることを管理売春といい、売春防止法違反です。
管理売春は犯罪です。
日本において本番行為が許容されるのは「ちょんの間」や「ソープランド」です。

それもかなりグレーな存在で「お客さんと風俗嬢の自由恋愛」という建前のもとに許容されています。

そもそも営業許可をとっていない

営業許可をとらずに風俗店を営業しているお店は以前に比べると少なくなっているようです。
現在はデリヘルなど派遣型の風俗が主流なので、店舗型に比べると届け出も手軽にできます。

無許可というリスクを背負うよりも、無店舗型の届け出をするほうが安全で効率的だと考える経営者が多いようです。
そのため営業無許可で摘発されるケースは少なく、別のことで摘発された結果無許可だったということが多いそうです。

摘発されたら

もし働いているお店が摘発されたら、働いている女性はどのような措置をとられるのでしょうか。

摘発に遭ってしまった場合、お店は営業できなくなります。
一時的に営業停止を指示されたり、ひどい時には風俗店営業の許可が取り消されて営業できなくなったりします。
風俗嬢は一時的に働けなくなったり、警察で事情聴取されるなど仕事に支障をきたしますが、違法店に勤めていたというだけで逮捕されることは基本的にないようです。
ただし売春の斡旋にかかわっていた場合は逮捕の可能性もあるので要注意です。

摘発のあったお店で働いていたという経歴のせいで、本番行為などをしてしまう女の子というレッテルを貼られてしまうこともあります。
今後の仕事に支障が出る可能性もあるので、違法行為をおこなっているお店にはまず入店しないに越したことはないのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

摘発されやすいお店=違法行為をしているお店です。
安全に働くためにはしっかりと合法営業しているお店を見極めてくださいね。