デリヘルに応募したらマイナンバーを聞かれたけど騙されてる?

2023年12月14日

B360RidingShirts / Pixabay

風俗業というと特殊なイメージがあり、情報も意識的に調べるようなことをしないとなかなか収集できない世界です。
風俗業界に入ろうとした時、さまざまな不安を抱える方が多いですが、中でもよく聞かれるのがマイナンバーの提出を求められたけど大丈夫なのか?
ということ。
ここでは風俗の仕事にマイナンバーは必要なのかについて紹介。

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風俗店へのマイナンバーの提出義務はあるのか?

番号デリヘルに面接にいき、マイナンバーの提出を求められた場合、これって悪用されちゃうのでは?
という心配をしたり、本業を持っている方は会社にバレちゃうんじゃないのか?
と不安になるもの。

確かに一般的な仕事の場合、会社へとマイナンバーを提出する義務があります。
デリヘルも風俗業とはいえお金を貰っている以上はマイナンバーの提出が必要だと思ってしまう方がいても仕方ありませんね。
マイナンバーの提出をする義務がデリヘル店に出す必要があるのか否かですが、答えはイエスともノーとも言えます。
しかしながら結論からいえば、提出する義務がないデリヘルが多いと言えるでしょう。

どういった雇用形態かによって違う

マイナンバーの提出はお店側と自分とがどのような雇用形態になっているかによって違ってきます。
例えば一般の飲食店のアルバイトの場合では、お店側のアルバイト店員として「従業員」として雇用契約を結んでいることになります。
このためお店は源泉徴収をし支払調書を税務署に提出する義務があります。

この支払調書には個人番号や法人番号になり、そこで必要になってくるのがマイナンバーというわけです。
キャバクラなどの飲食店でも時給制でお店の「従業員」として雇用契約を結んでいる場合、マイナンバーの提出は必要になってきます。
ケースとしてはかなり稀ですが、もしもデリヘルであっても雇用形態が従業員としての契約であればマイナンバーを提出しなければなりません。
かなり稀と言いましたがデリヘルを筆頭として風俗店の多くは、女の子との間に従業員契約を結ぶことはほぼありません。

ですから支払調書も源泉徴収なども行っていないことがほとんどです。
それではどういった雇用契約を結んでいるのかというと、それは「業務委託」という契約になります。
お客や場所を提供してあげるけれど、サービスは女の子にお願いしているというスタイル。
デリヘルの場合には場所を提供する必要はないですし、お客さん集めや女の子の宣伝などをしたり、お客さんが望んだ場所への送迎などを行う。

ただしサービスは女の子に「業務委託」しているという形になります。
業務委託をされた場合には形式上は「個人事業主」として独立した存在になると考えましょう。
つまりはあなたという一人の会社の社長であるということです。
結果としてマイナンバーの提出義務はありませんから、なぜマイナンバーの提出を求めているのかを確認してみることをおすすめします。

雇用契約は後から変更できない

契約マイナンバーの提出をなぜ求めているのかを質問した場合、それらしい答えを用意しているデリヘルもあることでしょう。
一旦入店してから雇用契約が変わったからなどと言ってきた場合には、怪しいと思うべきでしょう。
なぜならば最初にお店との間で雇用契約をしたものは途中から変更することが出来ないというルールがあるためです。

最初に完全歩合制の業務委託という契約をしたのであれば、それを途中から従業員契約には変えられないということです。
また逆も然りで従業員契約をしたにも関わらず、後から業務委託に変更することが出来ないということを覚えておきましょう。
ですから、面接時にどのような雇用契約を結ぶのかは、きっちりと決めるべきです。
その際に業務委託を選択した場合には、マイナンバーを提出する必要がないということを併せて覚えておきましょう。

マイナンバーを求められる風俗店はかなり真面目

これまでが従来の法律のグレーゾーンをフルに活用した風俗店のスタイルです。
報酬額を源泉徴収が取れないように誤魔化しなど挙げていけばキリがないほどの裏技を使ってさまざまな利益を得ています。
真面目な風俗店であればあるほどにマイナンバーの提出が求められます。

なぜならば風俗店が自営(個人事業主)である場合、業務委託をしている風俗嬢も個人事業主になり、個人事業主同士の取引になるのですが、この場合に源泉徴収は基本的に必要ありません。
しかしながら国税庁によると個人事業主間の支払いであっても「ホステス等に報酬・料金などを支払う場合を除く」と記載されています。
つまり真面目なデリヘル店ならば、いくら業務委託での雇用契約であったとしても、報酬から予め10パーセントを引いた額をデリヘル嬢に支払い、きっちりと源泉徴収を行っているのです。
また風俗店が法人化している場合、個人事業主への業務委託であったとしても、法人と個人事業主への報酬の支払いには必ず源泉徴収しなければならないというルールがあります。

源泉徴収をし支払調書を税務署に提出する際には、マイナンバーが必要になりますから、マイナンバーは提出しなければお店が困ってしまうことになるわけです。
このように自営(個人事業主)でも真面目でやるべきことをやっているデリヘル店に在籍した場合と風俗チェーンなど法人化しているデリヘルの場合には、マイナンバーは提出する義務があり、提出を拒むと不採用にされてしまう恐れがあるということを覚えておきましょう。

マイナンバー提出がいらないデリヘルはどのようにしているのか?

質問いずれにしても真っ当な経営をしているデリヘルであれば、在籍している女性からマイナンバーを教えてもらい源泉徴収をして支払調書を提出していますが、そういったものを全く必要としないというようなデリヘルも中には存在しています。

こういった風俗店は何をしているのかというと、合法ではあるものの限りなくグレーな方法で源泉徴収を支払わなくて済むように処理をしているのです。
ホステスへの報酬には源泉徴収義務があるとされていますが、実は金額制限が設けられていて、9299円までは源泉徴収が不要というルールがあるのです。
この制度を悪用して源泉徴収を支払わなくても済むようにコントロールする。
例えば月に10日出勤をして25万円の報酬を稼いだデリヘル嬢がいるとします。

単純計算すると1度の出勤で稼いだ日給は2万5000円になり、これをそのまま正直に報告すれば源泉徴収が発生することになる。
支払いたくない風俗店は、これを30日出勤したことにし、30日間で25万円を稼ぎましたという体にしてしまうのです。
すると25万円を30日で割るわけですから日当は8334円となり、前述にあるボーダーの9299円を下回るため源泉徴収はしなくても良いということになります。
月に100万円稼ぐ女の子がいたとしても、3人の風俗嬢がいると水増しし、25万円ずつ4名の風俗嬢に委託したことにしてしまえば、先ほどの計算でいくらでも逃れることが可能です。

マイナンバー不要というデリヘルはこのようなカラクリで源泉徴収支払い義務から逃れているのです。

マイナンバーを聞かれても怪しまない

マイナンバーを簡単に教えるべきではないのは間違いないこと。
しかしながら、風俗業界であるからといって妙に勘ぐるのは辞めましょう。

風俗でも源泉徴収を支払う義務があり、支払調書を提出する際にマイナンバーは必ず必要になるからです。
グレーゾーンな方法を使って逃れているデリヘル店は多いですが、聞かれるお店が怪しいのではなくむしろ真っ当なデリヘル店であることを忘れてはいけません。

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