セクキャバなどの副業をすると会社にマイナンバーでバレるって本当?
マイナンバーが導入されてしまった現在、本業を持って副業でセクキャバなどを行って副収入を得ていると、それが会社にバレてしまうという噂がありますね。
一時は会社にバレたくないOLさんなどが副業をやめ、繁華街がコーストタウンになってしまうのではなんて危惧があったもの。
ここではセクキャバなどの副業はマイナンバー制があるからバレるのかについて紹介します。
そもそもマイナンバーって何?
マイナンバーによって副業がバレるのはどうしてか?
それは本当なのか?
という疑問の前にそもそもマイナンバーって何なのかということは今さら聞けないものですよね。
マイナンバー制度は2016年からスタートした新しい制度。
この制度は国民の一人一人に対して番号を振り、税金をちゃんと支払っているのかなどの脱税の有無の調査や、社会保障や災害補償などの諸手続きをスムーズ化できるように管理するという制度になります。
マイナンバーには住所や氏名、性別や年齢といった従来の身分証などに記載されていた個人情報の他にも、収入や所得、健康保険や雇用保険。
年金や口座の残高、医療情報といったものまで分かるようになるとされています。
名目は税と社会保障の一体化のためとされていますが、脱税などの対策として導入されたという声も多いシステムです。
マイナンバー導入で何が変わるのか?
マイナンバー制度がどういう制度なのかは、詳しく知る必要はありません。
それよりも導入されたことによって、これまでの何が変わるのかってことの方が重要ですね。
マイナンバーが導入されると会社員ならば勤務先にマイナンバーを提出しなければなりません。
これによって誰がどこからどのくらいの収入を貰っているのかが税務署に対して分かるようになるわけです。
副業を行っている場合には、その副業で年収が20万円を越えた場合には確定申告を行う必要が出てきます。
20万円以下の収入でも確定申告の義務はないものの、住民税の申告は必要になるケースがあるとされています。
ここで確定申告をしてしまった場合には、副業で得た収入分を含めた住民税の額が本業の会社に通知されることになります。
会社からしてみると、支給している給料額からは算出されることのない高い住民税になっているわけですから、「副業をして稼いでいるな」ということがバレるわけですね。
これはマイナンバー制度がスタートする以前までの副業バレのパターン。
マイナンバー制度が導入されてしまうと、副業をしている夜の事業主にも従業員として雇われる場合には、マイナンバーの提出義務が出てきます。
本業の給料も副業の給料もマイナンバーから割り出され全てを合算した金額を参考にして社会保険料や住民税が決められます。
このためこれまでのものとは違い明らかにこれらの税金が高くなります。
これが本業の会社に通知されれば、当然にセクキャバを副業にしている事実がバレてしまうことになるわけです。
女の子が集めるために違法店が増えている
OLなどの一般職を本業にしていても、十分な報酬を得られている女性は少ないもの。
そこで夜の世界で副業をして将来のためや、少しでも生活レベルを上げたいと思うのは、何も悪いことではありません。
副業をすることがさも本業をないがしろにしているようなイメージを持つ日本人は多いですが、ちゃんと仕事をしていれば当然に認められている権利なのです。
ただし社則などで副業が禁止となっている場合には、最悪の場合解雇されてしまう可能性もありますから、注意が必要ですよね。
ましてセクキャバを副業にしていることが会社にバレたとなると印象が悪くなり居づらくなると感じるのは仕方ない心理と言えるでしょう。
こういったことから、マイナンバーがスタートし副業バレに不安感を感じている女性達が副業をしなくなっている状況です。
女の子が商品であるキャバクラやセクキャバにとってはたまったものではありませんよね。
そこで源泉徴収を支払わないような違法店が増えている状況です。
他のクラブではマイナンバーの提出を求められるのにウチはいらないですよといえば、副業バレしたくない女性からしてみると魅力的に感じるものです。
こういった形で副業をしたいけれどバレたくないという女性の心理を巧みについた違法店が女の子を集めています。
しかしながら違法行為を行えば、もう怖いものはありませんよね。
そこで女の子の給料をピン跳ねしたり、お店独自のペナルティー制度などを設けてなるべくお店が短期間で儲かる仕組みを作っている劣悪店であることが多いので在籍するのはおすすめできません。
雇用形態を確認する
一般的に風俗店の場合には、事業主(雇い主)と従業員という関係ではなく、お客さんへのサービスの提供を「業務委託」しているという形の雇用契約にしているケースが多いです。
つまりそれぞれの女性キャストは「個人事業主」となるため、お店側は源泉徴収を行ったり、マイナンバーの把握義務を負わなくても良いという雇用スタイルにしていることがほとんど。
ただしセクキャバの場合には微妙で、風俗店ではなく「飲食店」としての届出で営業をしていることが多く、「従業員」として雇われているケースも多いです。
また業務委託をしているとしても弁護士や会計士、プロスポーツ選手といった職業の方と同じ「一部の仕事」に分類され、源泉徴収を行わなければならない義務を課せられています。
この場合には副業とはいえ確定申告を行い、きっちりと所得税など納めるべきものを納めなければ、マイナンバーから所得が判明し、本業の会社に通知されてしまって副業がバレてしまうことになるのです。
つまり副業バレしたくなければ、まず在籍しようとしているセクキャバがどのような雇用形態を取っているのかを事前に確認すべきということです。
もしも性風俗店として届出をして営業しているのであれば、業務委託による報酬という名目になりますから源泉徴収の義務はありませんし、結果として通知されるようなことにもなりません。
確定申告をすればバレる可能性は低い
従来までは副業で夜のカンパイワークで働き、その上で確定申告をしてしまうと会社にバレてしまうという説がありましたが、これはあくまでも「給与所得」として受け取る場合になります。
業務委託という形でお店と契約し、確定申告時に普通徴収という形を取れば、セクキャバをしていることがバレる可能性は少ないといえます。
通知がされるのは「一部の仕事」に分類されている仕事をしていて高額な報酬を得ているにも関わらず、納めるものを納めないために会社などに通知をされてしまうためです。
所得隠しをして脱税などを考えず、個人事業主であれば「経費」も認められることになりますから、上手に活用して節税をし確定申告をちゃんと行って税金を納めるようにすれば問題ありませんよ。
夜の副業を会社にバレないようにするには
マイナンバーの導入によって、一般的な仕事はもちろんキャバクラやセクキャバのカンパイワークでもマイナンバーの提出義務が生じることから、副業が会社にバレてしまう恐れがあるのは事実です。
しかしながら自分が働こうとしているセクキャバ店が自分とどのような雇用契約を結ぶのかによっても事情が違ってきます。
従業員契約ならバレる可能性が高いため回避。
個人事業主として業務委託という契約ならば、きっちりと確定申告を行い納めるべき税金は納めるようにしましょう。
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