昼職とソープの掛け持ちをした時の税金事情

2023年12月14日

stevepb / Pixabay

メインでお昼の仕事についていて、様々な事情から夜ソープで掛け持ちで働いている女性も少なからずいます。
風俗の場合は比較的自由出勤制を採用していて、自分でシフトを決められるお店も多いので、お昼の一般職と掛け持ちはお金を稼ぎたい場合には有益です。
理由としては、風俗業はたとえ稼げてもメインにはしたくなくて、昼間の仕事は本業にしておきたいというケースです。

今回は風俗での掛け持ち全般と、昼職とソープを掛け持ちした時の税金事情などを検証していきます。

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風俗店での掛け持ちいろいろ

昼職とソープの掛け持ちをした時の税金事情風俗業での掛け持ちにも様々なケースがあります。
ここでは風俗における掛け持ち事情見てみましょう。

風俗で働いていて女性が掛け持ちをする場合、一般職との掛け持ちと他の風俗店との掛け持ちがあります。
基本的に一般職との掛け持ちは別に問題はありません。
例えば昼職とソープの掛け持ちをするのも全く自由です。
ただし、メインの昼間の会社には風俗バイトは内緒にしているケースが普通でしょう。

一方で風俗店同士の掛け持ちは禁止しているお店がほとんどです。
特に同じ業種間での掛け持ちはご法度と思っていて間違いありません。
稀に掛け持ちOKとして求人を出しているお店もありますが、その場合はジャンルが違う風俗との掛け持ちに関しては許可しているというケースです。

風俗嬢が掛け持ちしている実際のケース

ここでは現実に風俗嬢が掛け持ちで仕事をしているケースを見てみましょう。

*昼間は普通の会社で事務職、夜のシフトで週3回ソープで掛け持ちの22歳
*昼間はOL、週末だけデリヘルと掛け持ち30歳
*高級ソープ(あまり忙しくないので)と場所が離れた格安ソープ(お客多い)との掛け持ち

店にはバレていない28歳
*都心の箱ヘル勤務で1ヶ月に10日間だけ地方のヘルスに出稼ぎにいく40代

掛け持ちのメリットとデメリット

それでは一般職と、風俗同士との掛け持ちも含めて風俗で掛け持ちする場合のメリットとデメリットを見てみましょう。

メリットは
*高収入&日払い:昼職はだいたい月給制でお給料もそれほど高くはありません。
風俗はその点短時間で高収入を稼げてその日にお金をもらえます。
*自由出勤:風俗の場合ほとんど自分でシフトが決められます。

デメリットは
*身体がきつい:昼職X風俗も風俗X風俗も、両方の労働時間が長くなればなるほど身体はきつくなります。
*バレた場合のリスク:風俗X風俗は禁止されている場合が多いので店にバレた場合は注意だけで済まずに解雇のケースもあります。
また昼間働いている会社に夜の風俗勤務がバレた場合は、禁止はされていなくても風俗自体が社会的には認められていないという点もあり、変な目で見られることがあります。

昼職とソープ掛け持ちの税金対策は?

パソコン 女性それでは昼間の仕事をソープを掛け持ちした場合の税金事情はどうなるのか見てみましょう。
ここでは昼間は会社勤務で会社が源泉徴収すると想定します。
この場合は税金に関しては会社が申告もして払いますので、問題は掛け持ちでソープ勤務での税金対策です。

ソープランドは法的な分類では個室付き特殊浴場としてお客はお店に入浴料を払って、サービス料はソープ嬢に払います。
ソープ嬢はソープ店に雇われているわけではなく、立場上は個人事業主となります。
ですから税金の申告はソープ嬢自身がすることになります。
実際には申告をしていないソープ嬢も少なからずいるようですが、本来は所得の申告をして税金は払わなければなりません。

ソープの場合は通常証拠を残さない金銭授受のケースが多いはずですから、ソープ嬢自身で稼いだ金額と経費があとでわかるように帳簿なりをつけておく必要があります。
収入から経費を差し引いたものが所得として課税の対象となります。
風俗業で経費として差し引けるものは・仕事で着る衣装代・仕事で必要な飲食代(お客に用意するドリンク代も含む)・美容院ヘアメイク代・自宅から職場までの交通費・仕事で使う携帯代・お店に払う雑費などですが、普段から仕事で使った分の領収書やレシートは必ず取っておくようにした方がいいです。
確定申告の期限は毎年2月16日~3月15日ですが、前年の1月1日から12月31日までの所得を申告します。

ソープでたとえ月数回の勤務でも(まずありえないでしょうけれど)年間所得が38万円以下の場合と、副業で収入が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもいいことになっています。

風俗嬢の税金申告に関してのナマの声

風俗掲示板から確定申告に関しての声拾ってみました。
*ソープ勤務で申告のとき職業の書き方は、個人事業主でコンパニオンとして青色申告した税務署の人間なんていちいち風俗嬢がどうこうのなんて見てない

*経費と思うものはすべて経費で申告していい脱税を狙った悪質なことでなければ罰金取られるわけじゃなくただ直されるだけです
*帳尻がマイナスにならないくらいならまず大丈夫前もって計算して所得税2~3万払うぐらいで調整して申告すればいいソープ嬢の所得なんて調べようがないはずだから
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*役所って書類の記入・辻褄があっていれば、書類上制度上問題ありませんからOKですって言う
*ソープ本業だけど税金払ってないそもそもソープランドを存続させてる時点で売春黙認してるわけですからね
*過少申告、無申告、隠蔽とそれぞれ加算税率は異なる税理士に相談がベター

*税務署はリークをもとに動くソープ嬢に対しても同じリークの動機は正義感より個人の恨みが多いとのことソープランカーがリークで税務調査が入ることもある

マイナンバーと風俗と税金

お金2016年からマイナンバーが導入されていますが、風俗副業とはどのように関わってくるのか見てみましょう。
マイナンバーとは本来国の行政機関や地方公共団体が個人情報の連携が必要な場合に同一人物かどうかの本人確認を円滑に行うために作られた制度です。

風俗で税金申告をしても本業にあたる昼職が副業OKであれば問題ありませんし、もしダメでも確定申告で住民税は「自分で支払う」ようにしておけば本業に通知が行くことはありません。

まとめ

昼職と掛け持ちでソープで勤務していようが、ソープだけを本業としていようが、実際に確定申告をして税金を支払っているソープ嬢はそれほど多くはいないというのが現実です。
収入の多少に関わらず、税務署から調査が入ったり追加徴税が来ないという保証はどこにもありません。

どんな業種であれ収入があれば申告をして税金を支払う義務があります。
ソープの場合は源泉徴収もない、完全自己申告ですから、とりあえずは多少低く見積もっても確定申告はした方がいいでしょう。
まして昼職で源泉徴収していればソープを103万円以下で申告してもだいじょうぶです。
申告は青色と白色があってそれぞれ使用目的がありますので、事前に税務署で聞くのもいいですし、あるいは専門家である税理士に相談してみるのも一案です。

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