ぽっちゃり風俗で裏引きしてお店に罰金を請求された!そんなのあり?

2023年12月14日

ぽっちゃり風俗で裏引きしてお店に罰金を請求された!そんなのあり?

キャバクラなどの飲食店や、ソープ、ヘルスといった風俗店で働いていると、裏引きという言葉を聞くことがあります。
これは、要は店を通さずにお客さんと店外などで会って、サービスをしてそのプレイ料金をすべて自分のものにする、ということです。
しかし、多くの店ではこの裏引きを禁止していて、それを破るとペナルティが科せられます。

中には罰金を科せられたというケースもあります。
これはぽっちゃり店でも同様です。
果たして、そもそもこの裏引き禁止というルールは正当なものなのでしょうか。
そして罰金を科せられたら払わなければならなないのでしょうか。

ここでは、裏引きの正当性の検証と罰金支払いの義務があるのかどうなのか、といった点についてご説明します。

風俗嬢はなぜ裏引きをするのか

お金 手そもそも、風俗嬢はなぜ裏引きをするのでしょうか。
それには風俗嬢にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

もらったプレイ料金がすべて自分のものになる

通常の風俗店では、お客さんがプレイ料金を支払うと、そこから店側が自分の取り分を抜いて残りを「バック」という名前の給料として風俗嬢に支給します。
多くの店の取り分の平均は40%~50%ですので、仮に1本のプレイ料金が20000円で店の取り分が40%ならバックは12000円になります。
しかしこれを裏引きで、店外でお客さんと会って同じサービスをして同じプレイ料金をもらった場合、店への40%を抜かれなくて済むので、20000円がまるまる風俗嬢の収入となります。

その差は8000円。
つまりこれだけ儲かるので、裏引きをするのです。

キモい客の相手をしなくて良い

裏引きの場合はお客さんから誘われたときに断ることができます。

あるいは自分から誘う時もお客さんを選ぶことができます。
ですので、自分が嫌いなタイプやキモいお客さんの相手をしなくて済むのです。
お店でフリー客をあてがわれるときには、それがどんな変なお客さんでも相手をしなければなりません。
その精神的負担がないので、非常に風俗嬢にとって裏引きは楽な仕事なのです。

性病になりにくい

風俗の仕事をしていて怖いもののに1つに性病があります。
これは店側や風俗嬢自身がどんなに注意していても、性病を持ったお客さんが来てしまえばうつされる危険性は高くなります。
そしてその危険性は不特定多数のお客さんを相手にすればするほど、高まります。

これに対して、裏引きで少数の決まったお客さんを中心に仕事をしていれば、その人が性病にかかっていないといことが分かっていれば、性病になるリスクは限りなく低くなります。
それも裏引きのメリットなのです。

裏引きをして罰金、というのはありなの?

クエスチョンではこの裏引きですが、そもそもルール違反なのでしょうか。

そしてルール違反だとしても、罰金を科せられることは正当なことなのでしょうか。

裏引きはルール違反なの?

まず、法律的な問題ではなく、お店側と風俗嬢の信頼関係という点で説明をします。
お店はプレイ料金から先に書いたように店の取り分を抜いています。

しかしこれは「搾取」ではありません。
風俗店を経営していくうえでの必要経費分をとっているのです。
たとえば、その店の家賃や水道光熱費、あるいは男性従業員の給料、そして集客のための宣伝広告費など、風俗嬢には見えないところで、いろいろとお金がかかっているので、その分をプレイ料金から一律に引いているわけです。
風俗で働いていると自分はこれだけ頑張ってサービスしてお金をもらっているのに、なんで店に40%も抜かれなきゃならないの、と思うかもしれません。

個人営業であればその通りですが、業務委託という形であれ、お店に雇われて、お店にお客さんを集めるなどのいろいろな面で助けてもらって働いている以上は、その分の経費を抜かれてもそれはある意味当然だと言えるでしょう。
したがって、それに反して、そもそもは店で出会ったお客さん個人的に取引をして、料金をすべて自分のものにしてしまうのは信頼関係の意味でも、商取引の意味でもルール違反だと言えます。
また、法律的な意味でもルール違反になります。
風俗嬢がお店に入る時には店側と業務委託契約を結びます。

いちいち中身をよく読んでいないかもしれませんが、その中には必ずこの、裏引きを禁止する、という項目が入っています。
その契約書にハンコを押して働いている以上は、その禁止事項を了解したということなので、それを破れば法律的にも契約違反、つまりルール違反になるのです。

ほかにどのようなことが禁止されているの?

業務委託契約ではそのほかいろいろなことが禁止されています。

ここでそれを確認しておきましょう。
1つは、いわゆる「無欠・当欠・遅刻」は禁止されているお店が多いです。
無欠とは無断欠勤の略で、お店に連絡なしで急に休むこと、当欠は当日欠勤の略で、お店には連絡はするけれど、それが当日の連絡で急に休むこと、そして遅刻は遅刻です。
お店はお費の来店客数を予測して風俗嬢のシフトを決めています。

また女の子によってはお客さんの予約が入っている場合もあります。
ですので、急に休まれたり時間に来なかったりすると、店の運営に支障をきたしたり、せっかく来たお客さんに迷惑をかけてしまうことになります。
ですので、これは禁止されているのです。
2つめは「お客さんとの店外デート」です。

多くの風俗店ではお客さんと店外で会うことを禁止しています。
それは、性的なサービスをしていない場合でも適用されます。
この根拠は、そのお客さんと外で会わずに店で会ってくれたらその分売上が上がるわけですから、逆に言えば店外デートは「売上を下げる」行為になるので、禁止されているわけです。
罰金の正当性については後で触れますが、多くの店ではこの場合は、お店を利用していたいくらの料金が発生していたか、という基準で計算してお客さんかまたは女性に罰金や損害賠償を請求します。

リスト3つめは「風俗店の掛け持ち」です。
これも店側にとっては、ほかの店で働くということは、その時間をほかで使うことなので、逆に言えば自分の店の売上を下げたことになります。
ですので、掛け持ちを禁止しているのです。
これ以外に「ノルマを達成しなかった場合」ということを設定している店もありますが、それをした場合多くの風俗嬢がその店から逃げてしまいますので、今はほとんどこれは禁止事項から外れています。

罰金は払わなければならないの?

さて、以上のような項目が多くの店では契約の中で禁止されています。
これは契約ですから、破った場合は契約解除、つまりクビになるということは、法律的も正しいことです。
しかしそれによって罰金を払う、ということは正当な根拠があるのでしょうか。

結論的に言うと、罰金には法的根拠はありません。
つまり請求されても払う義務はない、ということです。
理由は、罰金というものは、警察に捕まって有罪になった時に払うものなので、民間企業である風俗店が罰金を科す事自体、その権限がないからです。
つまりお店から「罰金」という名目で請求された時に、仮にそのことが業務委託契約書に明記されていたとしても、そもそも店にはそれを請求する権利がないので、支払う義務はないのです。

ただし、たとえば給料計算の中に「皆勤手当」ということで、毎日きちんと時間通り、シフト通りに出勤したら1万円支給する、というような項目があった場合、それに対して遅刻があったからその皆勤手当が支払われない、つまり結果的に1万円が差し引かれる、というのは法的には正しいことです。
ですので罰金を請求された時に、支払いませんと突っぱねることは可能ですし、仮に裁判をすれば勝てます。
ただしその場合は、契約解除、つまりクビになるかもしれませんし、あるいはお店に残ったとしてもフリー客を回さない、パネル写真を外してしまう、などの嫌がらせを受ける可能性はありますので、よく考えて行動しましょう。

お客さんに罰金が請求される場合も

お客さんにも罰金が請求されるケースもあります。
具体的には「盗撮」「強姦」「本番」「本番強要」「スカウト行為」、後は先に書きましたが「店外デート」などが発生した場合です。
盗撮、強姦、本番強要は女性に精神的あるいは肉体的な傷を負わせる、これこそ「刑事罰」に該当するものです。
それを警察に届けるかどうかはお店の判断ですが、同時にその女性が退店したり、休んだりする可能性もあるので、その場合の治療費と、その女性が出店していれば本来あったはず売上分を罰金として請求します。

本番は、本番バレともいいますが、仮に女性がOKしていたとしても、基本的には風俗店での本番は法律的に禁止されています。
ですので、本番をして警察に分かってしまった場合、お店は営業停止になり、売上は0になります。
本番というのはそれほどお店にとって大きなリスクなので、冒してしまったお客さんにはペナルティとして罰金を請求するのです。
スカウト行為は、女性の退店につながり、「在籍していたら稼いでいただあろう金額を」が減りますので、その分を罰金として請求するのです。

ただしこのうち法的に請求が認められるのは、盗撮、強姦、本番強要だけで、それも「罰金」ではなく「損害賠償」という名目においての場合だけです。
それ以外の項目は、仮にお店の入り口にそのルールが貼ってあっても、あるいは入店時に誓約書にお客さんにサインしてもらっていても、お客さんには支払う義務はありません。

裏引きをするデメリット

このような裏引きですが、できればしないほうがよいでしょう。

それはルールで決められているので、破るとお店と揉めて辞めなければならなくなる、ということもあります。
しかし、それ以外に風俗嬢自身にとってもデメリットがあるからです。

お客さんとのトラブルが発生しやすい

お店の中ではプレイ内容とその料金が決められていますが、店外で個人的に会っている場合は、料金表がありませんのでまずいくら支払うかということでお客さんと揉める場合があります。

またプレイ前に決めたサービス以上のものを、プレイ中にお客さんが要求してくる場合もあります。
それを断ると、あるいは女性に危害を加えてくるかもしれません。
裏引きをするとそのようなトラブルが発生する可能性があるのです。

トラブルになっても誰も助けてくれない

ストレス 女性お店で同じようなトラブルがあれば、すぐに男性従業員が駆けつけて対応してくれ、ややこしければ警察も呼んでくれますが、店外で会っていた場合は誰も助けてくれません。
ですので、その場合は自分で解決しなければなりませんし、ややこしい相手の場合は自分で警察に相談するしかありません。
あるいはそれ以前に、お店の中であれば危害を加えられることはほとんどありませんが、店外であれば命の危険さえあります。

お店が悪用する場合も

まれにあるケースとしては、お店とお客さんがグルになっている場合があります。
具体的には、風俗店で雇ったお客さんが風俗嬢に裏引きを持ちかけます。
それに応じてしまうと、お客さんがわざと発覚するように仕向け、その結果女性から罰金としてお金を脅し取ったり、辞められないようにしてしまう、というものです。
ですので、自分の身を守るためには裏引きをしないほうがいいのです。

まとめ

いかがでしたか。
裏引きに対する罰金は基本的に支払う義務はありません。
裁判で戦えば勝てます。

しかしその結果、多くの場合はお店を辞めることになりますし、狭い業界ですからそのウワサが広まれば、ほかのお店に勤めることもできなくなってしまいます。
ですので、そもそも裏引きをしないほうが長い目で見れば自分にメリットがあるのです。