キャバクラは身分証がないと働けない理由
一般の会社やカフェなどのアルバイトの面接では履歴書を書いて持参しますが、キャバクラなどの風俗店では履歴書を持参することはあまりありません。
その代りに顔写真付きの身分証(本人確認)は必ず持参しなければなりません。
見た目は関係なく身分証で18歳以上が証明されなければ、キャバクラで働くことは出来ないのです。
もし求人情報に「身分証がなくても働けます!」と書いてあるキャバクラは間違いなく危険なキャバクラです。
何が危険かというと、18歳未満はキャバクラで働くことは国の法律で禁止されているのです。
身分証の確認のないキャバクラは18歳未満の未成年を採用している可能性が多いにあります。
その場合はいつ摘発されて営業停止になるかわかりません。
せっかく働いてもお給料も未払いのまま倒産してしまうという事にもなりかねません。
今回は初めてキャバクラで働こうと考えている女性に、なぜ身分証明書がないと働けないのか?
など、ご紹介します。
なぜキャバクラは身分証がないと働けないのか?
キャバクラで働く場合、顔写真付きの身分証と本籍記載の住民票を提出する必要があります。
身分証なしで働く事が出来るキャバクラはないです。
もしあれば、そのキャバクラは法律に反している違法風俗店です。
わざわざ本籍記載の住民票でなければいけない理由は風俗を営業するにあたって法律でキャバクラはお店のスタッフや風俗嬢など従業員全員の本籍地と生年月日が記載されている従業員名簿という書類をお店が保管する必要があるからです。
又、本籍記載が必要な理由は日本国籍を持っているか?
不法就労者ではないか?
不法滞在者ではないか?
の確認の為でもあります。
外国人が不正に就労するのを防ぐためで、風俗営業法には永住権がある外国人を除いて日本人以外を雇用することは禁止されています。
顔写真の確認はその身分証が本人のものかどうかを照合し確認するためです。
もし、健康保険証などの顔写真のない身分証しかない場合は、住民票と顔写真付の学生証or社員証、卒業アルバムなどで確認して大丈夫なお店もあるので、一度相談してみましょう。
風俗営業法では、18歳未満と18歳以上でも高校生は風俗店で働く事は禁止されています。
特に最近は未成年に対する取り締まりが厳しくなっているので、以前よりも身分証の提出に対してはしっかり義務づけているキャバクラは多くなっています。
国から許可をもらってきちんと営業しているお店は、従業員名簿を作成するために必ず身分証の提出が必要となります。
キャバクラだけに限らず風俗店は申請時だけではなく、定期的に警察署の立ち入りがあり、その際には必ず従業員名簿を確認され、不正がないか厳しく確認されます。
いつ警察署の立ち入りがあるかはわからないので、いいかげんなことは出来ないため、キャバクラでは入店後ではなく面接の時点で必ず身分証の提出が必要になります。
キャバクラの面接に必要な身分証について
面接を受ける時には顔写真付きの身分証と本籍記載の住民票を用意しておかなければ、面接を受けることが出来ません。
そして面接に合格した場合は、働くキャバクラ店で顔写真付きの身分証と本籍記載の住民票のコピーを入店時から退店後3年間保管されます。
顔写真付きの身分証は、運転免許証や学生証、社員証、顔写真付きマイナンバーカード、パスポートなどです。
これらは、名前、生年月日、現住所、性別、顔写真が記載されています。
もし顔写真付きの身分証がない場合は健康保険証を身分証にする方が多いと思いますが、誰でも取得できる健康保険証だけだと、身分証としての効力は弱く、健康保険証1点だけの提出ではダメな場合が多いです。
なぜなら本人と確認出来る顔写真がついていない為と偽造しやすいからです。
健康保険証しかない場合は、健康保険証と顔つきの学生証、社員証、卒業アルバムなど顔が確認出来るものを一緒に提示しましょう。
名前が記載されていても公共料金の領収書やレンタルビデオ店などの会員証、預金通帳や診察券は身分証にはならないので注意して下さい。
住民票は本籍記載で、3ヶ月以内に発行されたものを用意しましょう。
発行後、長期間経過してしまった場合は、新しく発行してもらったものを提出するようにしましょう。
もちろんコピーは完全不可です。
以前は運転免許証に本籍が記載されていましたが現在のICチップに変更されてからは現住所のみで本籍は記載されなくなったので、本籍記載の住民票も別途必要になります。
本籍地記載の住民票は、現在住所がある地域でしか取得することができません。
住所変更せずに他府県から引っ越してきた場合、引っ越し先では本籍地記載の住民票を取得することはできないので、引っ越した先のキャバクラで働きたい場合は、前もって住所変更の手続きも忘れずにしましょう。
外国籍の人は外国人登録証、在留カード、パスポートが必要になります。
永住権をお持ちの人は、本籍地記載の住民票が必要になります。
ご本人に永住権が無くても、配偶者が日本人の場合や永住権をお持ちならば大丈夫です。
ただ最近はいろいろ決まりも厳しくなっているようなので事前に面接に必要なものをキャバクラに直接連絡して確認しておいた方が安心です。
身分証が必要ないキャバクラは危険なお店です
たまに体験入店の場合は身分証を提出しなくてもいいというお店もあるようですが、キャバクラでは体験入店だけでも必ず身分証が必要です。
身分証の提示が必要ないということは、18歳未満の女性でも働けるという事です。
「深夜の時間帯は18歳に満たない者を使用してはいけない」や「満20歳未満の者(未成年)の飲酒は禁止」などの法律があるにもかかわらず、身分証も確認せずに雇用するキャバクラは大変危険なお店です。
18歳未満が働いているキャバクラは摘発対象になります。
ある意味、摘発対象となるキャバクラかどうかを見極めるポイントに必要な身分証が多いほうがしっかりしているキャバクラといえるでしょう。
もし摘発された場合、18歳以上で何も違法をしていなくても、違法店で18歳未満の女性と一緒に働いているという事だけで警察署で事情を聞かれるという危険もあります。
その上、キャバクラは多額の罰金を支払わなくてはいけない上に営業停止になり、お給料も未払いのまま倒産という話もよくあります。
違法店で働くことはメリットは一つもなくデメリットだけです。
まとめ
キャバクラに面接時や体験入店時に身分証を提出すると、コピーを取られますが、もしかして悪用されるんじゃないか?
や個人情報が流出して身ばれしないか?
と不安になる場合もありますよね。
でも身分証をコピーされる方がきちんと風俗営業法に則った健全な経営をされている安全で信用して働けるキャバクラという事です。
身ばれの心配に関しても、事務所に保管しておく事が必要という事だけで、警察に提出するわけではないので大丈夫です。
キャバクラ店側も18歳未満や日本国籍のない人を採用すると、「知らなかった」では済まされないのです。
営業停止になり倒産になる可能性もあります。
ですので、きちんとしているキャバクラでは身分証などの個人情報は厳重に管理されています。
風俗営業法を守っているキャバクラで働いていれば警察署の心配は無用です。
これからキャバクラで働こうと思っている女性は、住民票など取得しに行くのは少し面倒かもしれませんが自分の身を守る為です。
身分証をきちんと用意して安心して働くことのできるキャバクラを見つけるようにして下さいね。
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