キャバクラで税金関連が分からない方は税理士に相談

2023年12月14日

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キャバクラで沢山稼ぐと税金のことが気になってきますよね。
税金がどういう仕組みなのか、昼職をしていて副業でキャバクラで働いている人はそれが会社にバレないようにするにはどうしたら良いかといったことを解決して安心して稼ぎましょう。
税金の知識はキャバクラ嬢だけでなく、風俗嬢のみなさんにも共通することなので是非御覧ください。

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1月~12月の1年間で38万円以上稼いでいる人は確定申告が必要です

書類年間38万円以上の収入がある人は確定申告をしなければなりません。
ここを見ている人のほとんどは年間どころか1ヶ月で38万円くらいは稼いでる人も多いでしょう。
そういう人は皆さん確定申告をする義務があります。

お店が所得税をとっているから大丈夫?
そんなことはありませんよ。
住民税はちゃんと納めていますか?
その所得税はあなたの稼いだ金額と合っていますか?

とられすぎていませんか?
税額をちゃんと確定させる為にも確定申告をしなければいけません。
納税は国民の義務ですからちゃんと納税をしていないと過去に遡って課税、更には追徴金(めちゃくちゃ高いです)も課されてしまう可能性があります。

扶養の範囲内って103万円じゃなかった?何で38万円なの?

よく耳にするのが主婦の方が旦那さんの扶養の範囲内で働こうとする時に年間103万円までなら扶養に入れるから確定申告は必要ないというものです。
しかしキャバクラ嬢や風俗嬢の場合は103万円ではなく38万円なので注意が必要です。
というのも、この場合の103万円は「給与所得の場合に限る」からです。

基礎控除38万円と給与所得控除65万円、38+65=103万円となります。
稼いだ金額からこの控除が差し引かれた分に課税されます。
つまり、103万円以内であれば課税所得金額は0になるので確定申告は必要なく、また夫の扶養に入ることができるのです。
しかし、キャバクラ嬢や風俗嬢は給与所得者ではなく、個人事業主です。

ですので、お店で働いているとはいえ所得区分は事業所得となります。
所得区分が事業所得なので当然給与所得控除は適用されません。
基礎控除分の38万円だけが事業所得から差し引かれることになり、それ以上は課税所得となり扶養からは外れてしまいます。
ですから、もしも誰かの扶養の範囲内で働きたいのであれば年間38万円以内に抑える必要があります。

そして38万円を超えて稼いで課税所得が0よりも大きくなるのであれば確定申告が必要になります。

住民税で会社にバレる?

書類確定申告をすると所得税額や住民税額が決定します。
会社に勤めている方だと前年度の所得額によって決定された住民税が給料から天引きされることになります。

その為キャバクラなどで収入が格段に増えると住民税額が一気に上がってしまい、どこで働いているかまでは分からないものの、何か副業をしていることくらいは勤めている会社に分かってしまいます。
ですがこれには対策をうつことができます。
それは、住民税を確定申告時に税務署で「普通徴収」にしてもらうだけです。
これによって給料から住民税を差し引かれることがなくなり、自分で別途納める形になるので会社に住民税額を知られることがなくなり、副業をしていることがバレません。

ちなみに先程述べた給料からの天引きは「特別徴収」と言います。

お店で所得税を取られている人は確定申告をすることでお金が戻ってくることも

お店からもらう明細を確認してみましょう、税金としていくらか天引きされていませんか?
その場合、ちゃんと確定申告をすれば天引きされたお金が返ってくることもあります。

報酬の一部が税金として天引きされている場合(天引きしているのは所得税だけです)、天引きされた税金が戻ってくることがあります。
確定申告をするということは、納めるべき税金を確定させることなので、天引きされた税金が確定した税金よりも多い場合はちゃんと還付されます。
税金を納めすぎているのであればちゃんと取り戻しましょう。

経費をちゃんと計上して節税をしましょう

キャバクラ嬢や風俗嬢は自分自身を売りにする商売です。
だから、自分自身を磨くものや、仕事に必要なもので妥当だと思われる金額であれば経費と認められ、その分課税所得金額が減り、節税ができます。
経費計上する為にも領収書やレシートはしっかりと保管しておきましょう。
どんなものが経費にできるか例に挙げると、衣装代…ドレスや着物、下着など仕事に使う衣装であれば経費にできます。

結構お金がかかるものなので嬉しいですね。
化粧品代…お仕事で何度もお化粧直しをしますよね。
昼職だけの女性に比べて化粧品代もばかになりません。
これは必要経費と言えます。

しかし、プライベートでも化粧品は使うことがあるので、按分が必要です。
サロン代…美容室でのヘアセット代や着付け代、ネイルサロンやエステサロン代も経費にできます。
自分を美しく保つのが仕事の一つですからね。
交通費…出退勤時の電車代やタクシー代などを経費にできます。

電車などは領収書が出ないですが、スイカなどで履歴を残しておいてそれを印刷すると分かりやすいですよ。
通信費…スマホはお客様との連絡に必要ですよね。
これも必要経費です。
新聞・書籍費…お客様との会話の為に新聞をとっていたり、本を積極的に読んで勉強している方も多いでしょう。

これも仕事に必要ですから経費に算入できます。
お客様へのプレゼント代…お客様とのお付き合いも長くなってくるとお誕生日やクリスマス、バレンタインなどでプレゼントを贈ることも増えてくると思います。
あくまでお仕事上でのお付き合いなので必要経費に算入できます。
ここで例に挙げたもの以外でも仕事に必要なものであれば基本的に経費に計上できるので、とりあえず領収書やレシートは貯めておく癖をつけておきましょう。

よく分からない人は税理士に相談しましょう

質問何が経費になるのか分からない、また、どうやって経費に計上して良いのか分からない、そもそも確定申告って何?
と思う人も多いと思います。
そういう人は思い切って税理士に相談してみましょう。

お店で税理士を雇っているのであればその税理士さんを紹介してもらうと夜のお店の特徴が分かっているので相談に乗ってもらいやすいでしょう。
そういう税理士がいないのであればネットで「キャバクラ税理士」「風俗税理士」などで検索してみましょう。
業界に関して詳しい方が見つかると思います。
税理士の中でも得意不得意があるのでできればこの業界に精通している人が好ましいです。

税理士に相談することで節税や経費の項目、確定申告などに関して適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
年間で38万円以上の収入がある人に確定申告が必要なことが分かったかと思います。

お店の人が確定申告なんてしなくて大丈夫と言っていたからと言ってっ確定申告をしていないという声も聞きますが良くありません。
そのお店の人は税務署の人ですか?
あなたがもしも追徴課税をされたとして責任をとってくれますか?
しかし税金を納めることは国民の義務ですが、個人事業主となったキャバクラ嬢や風俗嬢の皆さんが一人で確定申告するには少し難しい部分も沢山あることも事実です。

分からないことがあった場合には専門家である税理士に相談して安心して納税、そしてお仕事に励んでください。
よく分からないからと言って放置は決してしてはいけませんよ。
よく分からないからという言い訳は税務署の方に通用する程甘くはないですよ。

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