キャバクラのお店はたくさんあるけど中にはこんな危険なお店もある

2023年12月14日

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キャバクラに限らず、風俗業界は求人で嘘を言うことが多いです。
ただ、実際に聞いていた話しよりも時給が低かった程度のデメリットならまだ良い方で、中には18歳未満の子供を働かせたり、高額の罰金を請求したり、脅して違法行為に手を染めさせるなど、犯罪まがいの危険なお店もあります。
キャバクラ嬢の求人を探す際には、そのお店は本当に安全なのか、よくよくチェックしておきましょう。

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危険なキャバクラのお店

キャバクラのお店はたくさんあるけど中にはこんな危険なお店もある華やかな印象のあるキャバクラの世界ですが、その実態はむしろ逆で、危険やリスクに満ち満ちているものです。
もちろん、キャバクラといってもそれぞれでです。
真面目に法律を守っている優良店もありますし、大手のキャバクラともなると大企業の正社員以上の好待遇で迎えてくれることもあります。

しかし、知名度の低いキャバクラともなると集客能力が低く、売り上げも芳しくないため、短期的な利益を求めて違法行為をすることがあります。
キャバクラといえば客引きが有名なのですが、実は客引きやキャッチなどの行為は本来であれば違法行為となりますので、やってはいけません。
そもそも、キャバクラなどの事業者が客引きをする事は風俗営業法によって禁止されています。
特に、東京都の場合、客引きは迷惑防止条例にも違反します。

たとえキャバクラ店から客引きをしろと言われ、仕方なくやったとしても、客引きをした場合、逮捕されるのは本人です。
ちなみに、客引きをを理由に逮捕された場合、最低でも48時間は拘置場に入れられることになります。
長い場合だと22日間拘留されることもあります。
もちろん、キャバクラ嬢に違法な行為をさせたわけですから、お店も罰せられます。

まず、違法行為に対して罰金が生じますし、営業停止処分も受けることになるでしょう。
このように、違法なキャバクラ店に勤務すると、お店が潰れてしまうだけでなく、違法行為に加担したキャバクラ嬢自身も逮捕されるリスクがあるだけに、非常に危険です。
特に営業届を出していない個人経営のキャバクラの場合、お店そのものが違法店となるだけに、摘発される可能性が非常に高く、やはり危険でしょう。
キャバクラの世界には他にも18歳未満の女性を働かせるなど、かなり悪質なお店もあります。

例えば、売り上げが低く、遵法意識の低いキャバクラに勤務をすると、どんなに頑張っても給料が貰えないなど、給料未払いのリスクがあります。
できるだけ危険を避け、安全にキャバクラ嬢の仕事をしたいのであれば、大手や優良店のような、法律をしっかり守っているお店を探した方が良いでしょう。
危険なお店に入店しても稼げず、悪辣な対応を受けるリスクが非常に高いです。

給料未払いのキャバクラ

お酒キャバクラの世界において、給料未払いの問題は意外と多く、特に悪質な個人経営のお店ほどキャバクラ嬢をタダ働きさせるものです。
いくら水商売とはいえ、仕事をさせた以上、給料を支払う義務がお店側にあります。
その点は法律によって保護されているため、もしも給料未払いの問題が発生した場合は、強気でお店を責めましょう。
中にはキャバクラで働いていることを親や家族、昼職の会社にバラすぞと脅してくる経営者もいるかもしれませんが、そのような時ほど警察を頼りましょう。

脅しは犯罪なので、警察に任せることで脅迫者を逮捕することが出来ます。

罰金が発生した場合

給料未払いが多いキャバクラ店の中には、罰金を理由に給料未払いを正当化する事業者もいます。
しかし、そもそもキャバクラ店に人を罰する権利などありません。

いくら契約書に書かれていたとしても、法的には無効となります。
キャバクラの世界において罰金は半ば慣習化されたルールとなっていますが、そもそもキャバクラだろうと風俗だろうと罰金制度は違法です。
警察は民事不介入の原則があるため、罰金の存在を野放しにしていますが、キャバクラ嬢が強気に出て対処すれば、罰金を払わずに済むでしょう。
たとえ罰金100万円を払えという契約書にサインしたとしても、キャバクラ嬢自身に払う義務はありません。

それでも脅され、強引に罰金を請求された場合は、やはり警察の出番となります。
悪質な個人経営のキャバクラの中には、風紀違反という、よくわからないルールを根拠に罰金を請求するケースがあります。
例えば、仲良くなったボーイがお金を盗んでお店から逃げた時、代わりに仲が良かったキャバクラ嬢が盗んだお金を弁償しろ、もしくは罰金を払えなどがまさにそれです。
いくらボーイと仲が良かったからといって、盗んだお金を肩代わりする必要はありませんし、それを理由に高額の罰金を請求される謂れもないです。

キャバクラ嬢の中には脅しを恐れ、泣く泣く罰金を払う女性もいるのですが、一度でも罰金を払うと、それをキッカケにこれから何度も脅され、追加で罰金を払わされる危険があります。
それだけに、危険なお店に入店してしまった際には、できるだけ早めに逃げるか、警察などのプロに相談するなど、リスク対策を講じる必要があります。
ちなみに、労働基準法では罰金の制度こそ認めていますが、減給できる金額は日給の半分、もしくは給料の総額の10分の1以下までとされています。
さらに、前もって罰金を取り決めた契約は無効となります。

要するに、罰金が発生する契約書にサインしても無効になるため、脅しに屈する必要はないということです。

給料未払いの業者への対処法

もしも給料が未払いになった時、まずはプロに相談しましょう。
この場合、警察か、弁護士がオススメです。

そして、業者に給料を払うように勧告する場合、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便を送ることで、業者に確実にこちらの言い分を伝えられます。
内容証明郵便では、未払いになっている給料の額と、それを払わない場合は裁判するという旨を伝えましょう。
これらの対策とは別に、給料未払いの事案が発生した際には労働基準監督署へ行きましょう。

労働基準監督署はキャバクラ嬢であっても相談することは可能です。
これらの対策を経て、それでも給料を払わないのであれば、まずは少額訴訟を起こしてみましょう。
少額訴訟といえど、証拠は必要です。
どのくらいお店で働いたのか、未払いになっている給料はいくらなのかなど、書類を用意しておきましょう。

証拠さえ揃っていれば、ほぼ確実に勝訴することでしょう。
裁判で勝訴すれば、給料未払いの業者の資産を法的な手続きをもってして差し押さえることが可能です。
ただ、業者の中には資産を隠しているケースもあるため、事前にキャバクラ店の口座情報などを入手しておくと、差し押さえがスムーズに行われます。

18歳未満の労働

禁止 マークキャバクラは風俗同様に、18歳未満の労働を法律で禁止しています。
そのため、キャバクラの求人では面接時に年齢確認をするべく、身分証の提示を求められます。
風営法があるため、16歳以上であっても18歳未満であればキャバクラでは働けません。
ちなみに、15歳未満の児童を働かせる行為は児童福祉法違反でも禁止されています。

風営法と違い、児童福祉法に違反した場合の方が罪が重く、違反した者は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されます。

未成年者を雇う悪質なお店

悪質なキャバクラ店の中には、法律を無視し、未成年者を雇うことがあります。

当然、そのようなお店は違法店となりますので、警察に摘発されることになるのですが、原則として未成年者は逮捕されず、保護されることになります。
風営法も児童福祉法も未成年者を保護するための法律のため、18歳未満の女性がキャバクラで働いたとしても補導はされないでしょう。
ただ、18歳未満の女性にそのような法的な知識があるわけもなく、悪質な個人経営のお店の中には相手の無知につけ込み、脅してくることがあります。
例えば、18歳未満の子供がキャバクラで働くことは犯罪なので、もしもバレたら家族に迷惑がかかるなどの嘘を伝え、脅迫し、無理やり子供を働かせることもあります。

基本的に大手のような知名度が高いお店は法律を守って経営しているのですが、全てのキャバクラ店が合法というわけではありません。
中には危険で、リスクのあるお店もあります。
それだけに、求人選びには細心の注意を払いましょう。

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