デリヘルで働いてますがシングルマザーなら生活保護を受けるべき?

2023年12月14日

Maklay62 / Pixabay

デリヘルで働いてある程度に収入はあるものの、シングルマザーという社会的には弱い立場だから生活保護を受けたいなんて思っている女性もいらっしゃいます。
取れるものは取れるところから取ってしまえという考えの方も多く、実際に「個人事業主」に当たり、確定申告をしなければ収入の有無を証明しようのないデリヘル嬢やキャバクラ嬢は、生活保護を受けることは可能です。
ここではデリヘル嬢が生活保護を受けるとどうなるかについて紹介します。

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生活保護を受けられる条件

母子家庭となるとやはり両親が揃っている家庭よりもさまざまな苦労が予想されます。
こういったことは行政も当然に感じ取っており、母子家庭手当てなどの措置を取っている状況です。
しかしながらそれだけでは足りないと感じ、生活保護を受けたいと思っている母子家庭も多いのです。
生活保護を受けるための条件は主に5つ存在していると言われていますから、まずはそれを覚えましょう。

Number, 5収入面の低さ

最低生活費と言って厚生労働大臣が定めている各地域ごと、更に家族人数ごとに決められている金額よりも収入が低い場合に生活保護の対象になります。
例え多額の借金を抱えていたとしても、収入が定められた最低生活費よりも多い場合には対象外になります。
各エリアや家族構成によって「最低生活費」はさまざまですから、いくら以下の収入でないと受けられないという明確な金額を出すことは難しいです。

しかし例として都心の一人暮らしの場合なら、生活費が8万3000円前後。
家賃が5万3000円前後となり、合計で13万6000円前後のコストが最低生活費に設定されると考えていいでしょう。
では同じ都心で家族構成が3名の場合にはどうなるかといえば、生活費が16万円。
家賃は7万円前後となり合計で23万円前後が最低生活費に設定されていると考えます。

こういったものは各エリアの市役所や区役所などの役所のホームページなどに紹介されているのでチェックをしておきましょう。

資産の有無

資産収入がなくてもマンションやマイホーム、土地などの不動産や貯金がある場合には生活保護を受けることができなくなります。
当然そういった資産を売却するなりすれば、十分に生活が出来ると判断されれば、支給されないわけですね。

ただし持ち家やマンションの場合には売却義務は課されないケースもあります。
よほどの豪邸であれば売却を迫られますが、一般的な一軒家やマンションなどであり、ローン付きでなければ生活保護を受けることは可能になります。

稼働能力がないと判断された場合

精神的な疾患や持病などを持っていて、まともに働くことが出来ない。
もしくは働ける能力があるけれど就職活動をしてもなかなか決まらない。
ホームレス状態であるなどの場合には、生活保護を受けられます。
稼働能力とは「働くことができるかどうか?」という点ですね。

働いてはいるものの収入が少ないなどの場合もハードルは高いものの生活保護を受けることが出来ます。

他法の活用ができない

他法の活用とは、働いていた際に加入していた雇用保険。
もしくは高齢者であれば年金になります。
こういったものを活用して生活することは出来ないか?
ということも問われます。
生活保護は本当に最終的な手段なのですよという考えですね。
国民年金の支給だけではどうしてもやっていけないという方の場合には、やはり生活保護が受けられます。

扶養義務者からの扶養が受けられない

両親や兄弟、前夫からの援助を受けて生活することが出来ないかも問われます。
ただしこれは前述までの4項目とは違い絶対的な条件ではありません。
親類などとは疎遠な状態な方もいますし、それぞれの家庭の事情がありますから、これは本当に本当の最終手段としてどうにかなりませんかと提案される程度の条件になります。

デリヘルで働きながら生活保護は受給可能だが…

結論から言ってしまえば、母子家庭の厳しい状況でデリヘルで働きながら生活保護を受給することは現実的に可能ではあります。
デリヘルなどの風俗業界では、働いた分を報酬にする完全歩合制を採用しています。
その上で給料は完全日払いで現金支給というところがほとんどですよね。

更にデリヘル店が雇用主になり、キャストの女性は従業員という雇用契約ではありません。
あくまでも個人事業主に業務委託をしている形になりますから、深刻をしなければ収入があるということもバレずに済み、所得税を収めることも回避することが出来ます。
デリヘルで働いているということがバレないわけですから、生活保護の条件である最低生活費よりも収入が高いということも証明することは難しいわけですね。
このためバレずに生活保護を受けることは十分に可能といえるのです。

しかしながら注意して欲しいのは、所得税の未払いに関しても、不正受給に関しても「犯罪」であるということです。
納税は国民の義務の一つですし、不正受給は生活保護法違反になるということだけは前提として覚えておきましょう。

不正受給が発覚した場合

生活保護の不正受給が発覚した場合、どのような処分が下されるのでしょうか。

まず保護法の78条には徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収するとあります。
簡単にいえば、これまで受給した生活保護費の1.4倍の金額を返還しなければならないということです。
これまで100万円の生活保護を受け取ったのなら140万円の返還を求められます。
次に85条には前述の返還と同時に100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役と記されています。

デリヘルなどの高額な報酬を稼げる仕事に就いているのにそれを隠して生活保護を受給するとなるとかなり「悪質」な不正受給と判断され、罰金刑か懲役刑を受けることになるでしょう。
最悪のケースとしては85条の適用ではなく、「詐欺罪」に問われることにもなりかねません。
刑法246条には人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役刑に処すると記されています。
詐欺罪は初犯であったとしても厳しい処罰が待っており、いきなり懲役刑に処されてしまう可能性だってあるわけですから、あまり簡単にデリヘルをしながら生活保護を不正受給しようなどと考えない方が無難です。

逮捕詐欺罪になってしまうポイントは、もともと生活保護を受けていたのに途中から仕事でデリヘル嬢になってしまった場合というケースではなく、最初からデリヘル嬢として稼ぎがあるのに貰えるものなら貰ってしまえと収入がないと役所を「欺いて」生活保護を不正受給してしまうケースです。
最初から不正受給をしようとしていることは誰の目からも明らかですから、詐欺罪に問われます。
そうなれば、1.4倍の生活保護費の返金と税金の上乗せ。
更に詐欺罪による懲役刑が待っています。

刑務所に入るとなれば、母子家庭で残されたお子さんはどうなるのでしょう?
親類に預かってもらうか施設に送られることになってしまうわけです。
バレる可能性は確かに低いかもしれませんが、もしも発覚した場合には厳しい現実が待っていることを忘れてはいけません。

生活保護の不正受給はしない方がよい

母子家庭のデリヘル嬢が生活保護を受けることは物理的に可能な行為です。
しかしながら、不正受給が発覚した場合、さまざまな思い処罰が待っていることを前提に行う必要があるでしょう。
1.4倍の生活保護費の返金にプラスして、罰金や増税で済めばいいですが、懲役刑ともなればカワイイ我が子を手放すハメにもなってしまいかねませんよ。

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